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渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第四十八回
「コロナによる家賃減少!固定資産税を払うべきか?」

まだまだコロナによる経済の影響が計り知れないですね。
大家さんにもいよいよその波を受けそうです。

コロナによって政府から家賃猶予要請があったこともあり、今後入居者さんから家賃の猶予や減額の依頼がくる可能性があります。

固定資産税の支払いが始まってくるので、これから苦しくなるだろう資金繰りを考えると、固定資産税を払うべきかどうか悩んでしまうと思います。

固定資産税も減免措置になる法案も出ているので、なおさらです。

まず現状(4月15日時点)の情報を整理して考えてみたいと思います。

固定資産税の減免措置ですが、
コロナによる固定資産税の減免措置は、業種を限定せず、中小事業者が適用されますので、個人の賃貸オーナーにも適用は可能です。

《要件と減免割合》

令和2年2月~10月までの任意の3か月間の売上高が前年同期間と比べて

〇30%以上50%未満減少→2分の1減額

〇50%以上減少→全額免除

売上が下がったことの認定経営革新等支援期間(税理士など)の認定を受けて
市町村への申請が必要になります。

ただし、この減免措置は、令和3年度分(来年4月以降の納期限)が対象です。

令和2年度分(今年4月以降の納期限)は対象になりませんのでご注意ください。

令和2年度分の固定資産税については、売上20%以上減少(1ヶ月以上前年同期比)していれば納税を猶予してもらえます。

猶予はすでに払ってしまったものは対象外。
口座振替にしている方は止める手続きをされた方がよいです。
市区町村によって
『市役所の窓口で手続きをする方法』
『銀行の窓口で手続きをする方法』
があります。

まずは、市役所の固定資産税課に連絡してみることをしてください。

ちなみに東京都23区の場合HPでは、
「東京都主税局徴収部納税推進課(03-3252-0955)又は所管の都税事務所徴収課へご連絡ください。」
となっています。

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まとめ

・固定資産税の減免措置は、令和3年度分のものが対象

・令和2年度の固定資産税は、納税猶予が認められます(売上20%以上減少の場合)

・固定資産税の口座引き落としにしている場合は注意!

ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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