本日、駅前の飲食店が店舗前で不織布マスクを1箱3,500円、2箱5,500円にて販売をしていました。現に苦しんでいる人たちが生き残ろうと戦っている姿にも見え、他方で、地元でこのようなことをしてしまってはコロナが収束してもこのお店は応援してもらえなくなるのではないか、など色々と考えさせられました。
今回は、申告・納付期限延長手続について整理をします。
個人の確定申告について
令和元年分の所得税、贈与税、個人事業者の消費税については当初は4月16日(木)までの期限延長とされていましたが、期限内に申告することが困難な方については期限を区切らずに受け付けてもらえることとなりました。
⑴ 個別延長が認められる事由は、『新型コロナウイルス感染症に感染した⽅はもとより、体調不良により外出を控えている⽅や、平⽇の在宅勤務を要請している⾃治体にお住まいの⽅、感染拡⼤により外出を控えている⽅など、新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告会場にお越しい ただくことが困難な⽅や、申告書を作成することが困難な⽅』とされています。
⑵ 申告・納付期限は『来署することが可能となった時点、又は申告書を作成することが可能となった時点』とされており、振替納税の振替日は『所轄の税務署から個別に連絡』となっています。
⑶ 個別延長の具体的な手続は、提出方法により以下のそれぞれの記載方法となります。
① 申告書を書面で提出する場合
申告書の右上の余白に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請』と記載することとなっています。
② e-taxで提出する場合
【所得税、贈与税申告書の場合の入力例】
「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と⼊⼒することとなっています。
【消費税及び地方消費税申告書の場合の入力例】
「納税地等⼊⼒」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分に、「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請)」と⼊⼒することとなっています。
③ 会計ソフトを利用してe-taxで提出する場合(参考)
所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と⼊⼒することとなっています。
なお、申請や届出などの申告以外の手続についても個別に期限延長の取扱いをすることとされています。
(出典:国税庁HP)
まとめ
・他にも、相続税、法人税及び地方法人税並びに法人の消費税についても同様の措置が講じられています。
・申告書を提出した日が原則として納付の期限となります。納めてから提出をしましょう。