こんにちは!
今回は消費税の簡易課税についてお話します。
消費税の計算は、原則として次のように計算します。
事業者が納める消費税=受取った消費税-支払った消費税
詳細はこちらの動画でも解説しておりますので
ぜひご覧ください。
ただ、支払った消費税のうち受取った消費税からマイナスできるのは、
「課税の売上を得るために支払った消費税」だけです。
大家さんの住宅の家賃は非課税売上ですので、
「課税の売上を得るために支払った消費税」に該当するものはほとんど発生しません。
大家さんは受取った消費税をそのまま納付するケースがほとんどです。
では、簡易課税を選択するとどうなるでしょう?
事業者が納める消費税=受取った消費税-受取った消費税×みなし仕入率
簡易課税を選択した場合は、受取った消費税だけで計算することになります。
「課税の売上を得るために支払った消費税」に該当するものがなくても、
受取った消費税からマイナスできることになります。
ちなみに、そもそも住宅の家賃は非課税売上だから、受取った消費税が発生しないので
大家さんが納める消費税はもともと発生しないのでは?と思われるかもしれません。
確かに住宅の家賃だけであればそうなのですが、特に影響があるのは物件を売却したときです。
大家さんが課税事業者になっている年に物件を売却すると、
土地の売却代金は非課税ですが、建物の売却代金は課税売上となります。
たとえば、所有物件を5,000万円で売却し、そのうち建物代金が2,000万円だった場合、
2,000万円×10/110=約182万円
を受取った消費税として納めることになります。
もし簡易課税を選択していたらどうなるでしょう?
① 2,000万円×10/110=約182万円
② ①-①×60%=約73万円
となり、納税額を減らすことができます。
簡易課税を選択したい場合は、その前年のうちに「簡易課税制度選択届出書」を
税務署に提出しておく必要があります。
ただし、2年前の課税売上が5,000万円を超えている場合は、適用できません。
まとめ
① 課税事業者の年に物件を売却した場合、簡易課税が有利になるケースが多い
② 簡易課税を適用するためには、その前年に届出が必要