こんにちは!
今回は消費税の課税事業者3年縛りについてお話します。
以前のコラムで消費税の課税事業者についてお話しましたが、
通常、課税事業者となるのは、2年前の課税売上が1,000万円を超えた場合です。
物件を売却した場合、土地の売却代金は非課税ですが、建物の売却代金は課税売上です。
物件を売却するとその2年後に課税事業者となる可能性がかなり高くなります。
この課税事業者となった年に注意しなければならないことがあります。
それが「課税事業者3年縛り」ルールです!
「課税事業者3年縛り」とは、課税事業者の年に、税抜金額で1,000万円以上の建物、附属設備、構築物などを購入した場合には、その年を含む3年間、強制的に課税事業者とされてしまう制度です。
たとえば、2020年に課税事業者となった大家さんが、2020年中に建物(1,000万円以上)を購入した場合には、2022年までの3年間は自動的に課税事業者となってしまい、消費税の申告・納付が強制されます。
では問題です!
①2020年に課税売上が0円だった場合、2年後の2022年は課税事業者となるでしょうか?
⇒課税事業者となります。
「課税事業者3年縛り」期間中は、2年前の課税売上が1,000万円を超えていなくても
課税事業者となります。
②2022年に建物(1,000万円以上)を購入した場合には、何か影響があるでしょうか?
⇒2024年までの3年間、引き続き課税事業者が強制されます。
「課税事業者3年縛り」期間中に、建物(1,000万円以上)を購入すると、
その年からまた3年縛りが始まります。
なお、課税事業者の年であっても、簡易課税の適用を受けている年であれば、
建物(1,000万円以上)を購入しても「課税事業者3年縛り」は適用されません。
まとめ
① 課税事業者の年に1,000万円以上の建物を購入すると「課税事業者3年縛り」
② 簡易課税の年は「課税事業者3年縛り」は適用されない。