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東京の中心で税務を叫ぶ
第28回 「そもそも取得費って何?」

こんにちは!

8月14日に近所の靖国神社へ参拝して参りました。

コロナの影響により手水のひしゃくは撤去されていたり、間隔をあけるように地面には黄色のテープで待機場所が示されていました。

明治41年当時の味を再現した海軍カレーを食べましたが、現在のカレーの味のレベルの高さをあらためて実感しました。

今回は物件の取得費についてお話したいと思います。
以前のコラムで、物件を譲渡した際の譲渡税の税率についてはお話しましたが、
譲渡税は譲渡所得に対して課税されます。

譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)

譲渡収入(売却代金)から差し引く取得費は、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料などです。

なお、購入時の登録免許税、登記費用、不動産取得税、印紙代は、事業用(賃貸用物件)か非事業用(自宅など)かで取り扱いが異なります。

事業用(賃貸用物件)→取得費に含まない
非事業用(自宅など)→取得費に含める

事業用(賃貸用物件)の場合は、購入時の不動産所得から必要経費として差し引いていますので、売却時には差し引くことはできません。

建物の取得費は、上記の金額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
減価償却費の計算方法も事業用非事業用かで異なります。

事業用(賃貸用物件)の減価償却
・定額法
・法定耐用年数(中古の場合は見積法や簡便法による耐用年数も可)

非事業用(自宅など)の減価償却
・旧定額法
・法定耐用年数を1.5倍にした耐用年数(中古でも新築の耐用年数を使う)

非事業用の方がゆっくりと減価していくとみなされています。

 

まとめ

①取得費は事業用と非事業用とで取り扱いが異なる。

②日本でカレーが普及したルーツは海軍カレー!という説があります。

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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