こんにちは!
8月14日に近所の靖国神社へ参拝して参りました。
コロナの影響により手水のひしゃくは撤去されていたり、間隔をあけるように地面には黄色のテープで待機場所が示されていました。
明治41年当時の味を再現した海軍カレーを食べましたが、現在のカレーの味のレベルの高さをあらためて実感しました。
今回は物件の取得費についてお話したいと思います。
以前のコラムで、物件を譲渡した際の譲渡税の税率についてはお話しましたが、
譲渡税は譲渡所得に対して課税されます。
譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)
譲渡収入(売却代金)から差し引く取得費は、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料などです。
なお、購入時の登録免許税、登記費用、不動産取得税、印紙代は、事業用(賃貸用物件)か非事業用(自宅など)かで取り扱いが異なります。
①事業用(賃貸用物件)→取得費に含まない
②非事業用(自宅など)→取得費に含める
事業用(賃貸用物件)の場合は、購入時の不動産所得から必要経費として差し引いていますので、売却時には差し引くことはできません。
建物の取得費は、上記の金額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
減価償却費の計算方法も事業用か非事業用かで異なります。
①事業用(賃貸用物件)の減価償却
・定額法
・法定耐用年数(中古の場合は見積法や簡便法による耐用年数も可)
②非事業用(自宅など)の減価償却
・旧定額法
・法定耐用年数を1.5倍にした耐用年数(中古でも新築の耐用年数を使う)
非事業用の方がゆっくりと減価していくとみなされています。
まとめ
①取得費は事業用と非事業用とで取り扱いが異なる。
②日本でカレーが普及したルーツは海軍カレー!という説があります。
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