~知って乗り越えよう!! 「新型コロナウィルスとホケン」~
今月号は、保険×不動産マイスター 津曲(つまがり) 巖(いわお)より、
お届けいたします。
一昨年12月に中国武漢市で発生したとされる新型コロナウィルス。
ホンの数カ月で今や世界中に蔓延し、多くの尊い命を奪うなど
未曽有の脅威を振るっています。
犠牲になられた方々への衷心廻向と鎮静化、
罹患され苦しんでいらっしゃる方々の一日も早い回復、
そして何より医療現場で昼夜を分かたず自らも命懸けで対応して
くださっている多くの方々に感謝と息災安穏の祈りを捧げております。
さて、2回目の今回は、新型コロナウィルスに対する「民間保険」の取扱いについて、 解説します。
●個人で加入の「損害保険」で、 休業や万一の時は補償されるのか?
個人の分野で「損害保険」で補償される保険は、「新・団体医療保険」
「所得補償保険」「団体長期傷害所得保険」等疾病を補償する保険に加入して
いると、「発病の時期」「入院開始時期」などの条件を満たせば保険金の支給対象に なります。
また、本来ならば、医師の管理下で病院・診療所など医療機関での
入院が対象ですが、今回は、医師の管理下の如何を問わず、医師の指示があれば
「臨時施設(ホテル等)、自宅待機」も入院給付の対象となります。
ここで注意してほしいのは、「医師の指示」があることが必要だということです。
同様に、新型コロナウィルスによる肺炎は疾病に該当するため疾病を補償する
プランで「海外旅行保険」に加入していれば、発病(感染)時期や治療開始時期等
の条件を満たせば保険金の支払い対象になります。
具体的には、「治療費用」=治療・救援費用、疾病治療費用について、
「責任期間中に発病(感染)して、責任期間終了後72時間以内に治療を開始、
(発病)および治療開始の場合は、支払い対象になります。
ここでも注意したいのは、責任期間終了後での治療の開始でも72時間以内ならば、
支払われる可能性があるということです。
また、海外旅行保険に加入して、責任期間中に新型コロナウィルスに罹患、
犠牲となられた場合も支払い対象ですし、上記の条件を満たしたうえで、
責任期間終了後30日以内に万一の場合も支払いの対象となります。
海外旅行保険は、インターネットで加入される方も多いと思いますが、
このような時は、是非、保険会社に問い合わせてください。
●会社で加入の「損害保険」では、どうでしょう?!
会社で従業員の「労災」を補償する保険に加入されている場合、
新型コロナウィルスの感染が「業務上疾病」として「政府労災保険等の認定」
を受け、「法定外補償」を行う場合は、保険金支払いの対象になります。
また、「事業活動総合保険(傷害等担保条項あり)」に加入の場合、原則として、
支給対象外です。ただし、「業務中」「偶然」
「新型コロナウィルスによる肺炎に感染したこと」が「時期」「場所」ともに
確認できる等の条件を満たせば保険金の支払い対象になります。
このようなケースでも是非、保険会社に問い合わせ、確認しましょう。
以上、みてきたように保険金の支払い対象になるケースは限定的です。
すこし専門的になりますが、現段階(2020年4月)新型コロナウィルスは、
「指定感染症」として指定されましたが、「一類~三類感染症」ではないため、
「特定感染症危険補償特約」などセットした保険では、支払いを受けることはできません。
また、会社が事業を休止に追い込まれることもあるかと思いますが、こちらも、
感染症による休業補償をセットしていてもそもそも「指定感染症」は補償の対象外です。
損害保険も万一の時に、我々を助けてくれますが、支払いの対象となると複雑です。
掛け金を無駄にしないためにも、我々専門家に是非、お問い合わせください。
感染しない、させない。3蜜を避ける。8割の接触減。
手洗い、うがいの励行とマスクの着用。 乗り切っていきましょう!!
次回は、民間のホケン(生命保険)について、みていきます。