~知って乗り越えよう!! 「新型コロナウィルスとホケン」~
今月号は、保険×不動産マイスター 津曲(つまがり) 巖(いわお)より、
お届けいたします。
一昨年12月に中国武漢市で発生したとされる新型コロナウィルス。
ホンの数カ月で今や世界中に蔓延し、多くの尊い命を奪うなど
未曽有の脅威を振るっています。
犠牲になられた方々への衷心廻向と鎮静化、
罹患され苦しんでいらっしゃる方々の一日も早い回復、
そして何より医療現場で昼夜を分かたず自らも命懸けで対応して
くださっている多くの方々に感謝と息災安穏の祈りを捧げております。
さて、最終回の今回は、新型コロナウィルスの影響で収入が減った、または、
途絶えてしまった。。。家賃が払えない!!
と言って来られたときに大家さんに、できる情報提供をまとめてみました。
参考にしていただければ幸いです。
皆の智慧と工夫で乗り切ってまいりましょう!!
●開店休業状態で、売上が無くなった。。。
新型コロナウィルスの影響で特に大きな影響を受ける事業者の事業継続のため
の給付金が「持続化給付金」です。
給付額は、法人は200万円、個人事業者は100万円。
ただし、昨年1年間の売上からの減少額が上限となります。
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人についても
幅広く対象になります。
「給付金」ですので、返済の必要はありません。
次に、返済の必要がありますが、「実質無利子・無担保・元本据置最大5年間」という
特別な融資制度があります。
①日本政策金融公庫の新型コロナウィルス感染症特別貸付
②商工組合中央金庫の危機対応融資
③民間金融機関による無利子融資
それぞれ当初3年間は元本据置です。是非、検討していきましょう。
ここで参考までに今回の新型コロナウィルスによる賃料不払に関しての
法務省民事局の意見を記しておきます。(賃貸借契約の考え方)
◆民法の解釈では、賃料不払を理由に賃貸借契約を解除するには、賃借人
と賃貸人の信頼関係が「破壊」されていることが必要。最終判断は、事案
ごとに異なりますが、新型コロナウィルスの影響により3ヶ月程度の賃料
の不払が生じても、不払前後の状況を踏まえ、信頼関係は破壊されておら
ず、契約解除・立ち退き請求が認められないケースも多いと考えられます。
●突然の休校で仕事を休まなくては・・・ 収入も減るし家賃が負担。。。
こんな時には、「休暇取得支援制度」が利用できます。
パート、アルバイトなどの非正規労働者は、日額8,330円を上限に会社に 支給されます。 また、フリーランスの方も対象で、仕事ができなかった日について日額4,100円 (定額)が支給されます。
これとは別に一定期間、家賃相当額を支給する「生活困窮者自立支援制度」の
「住居確保給付金」の利用もできる可能性があります。今までは
「求職活動をする」という条件がありましたが、当分の間、新型コロナウィルスの
影響による収入減ではあるが失業はしていない人も申請できるようになりました。
これは地域によって上限額が異なり、東京23区の場合、53,700円(単身)
から69,800円(3人世帯)が上限となります。
今回の新型コロナウィルスの影響はこれから徐々に拡大していくものと考えら
れています。国や自治体による支援策、民間保険会社の取扱いの緩和などこれ
らの情報をいち早くキャッチして、この時だからこそ利用していきましょう。
共に明るい明日に向かって~感染しない、させない。3蜜を避ける。~
~手洗い、うがいの励行とマスクの着用~
自分でできることを精一杯してこの困難をともども乗り切っていきましょう!!