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令和5年度税制改正②不動産編

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第117回

令和5年度税制改正②不動産編

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今回は、改正の不動産を中心に解説していきます。

●空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の延長

・相続人が、相続により生じた古い空き家を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例を、次の措置を講じた上、令和9年12月31日まで4年間延長する。

・家屋を取り壊す、もしくは家屋ごと譲渡する場合には、その家屋が耐震基準に適合することの要件を、譲渡の翌年2月15日までの間に該当すれば適用されることとする

・譲渡する不動産を取得した相続人の数が3人以上である場合には、特別控除額を3,000万円ではなく2,000万円とする。

・上記の改正は、令和6年1月1日以後の譲渡について適用する

●教育資金の一括贈与の非課税の延長・厳格化

・直系尊属から教育資金の贈与を受ける場合の1,500万円の非課税制度を、
次の措置を講じた上、令和8年12月31日まで3年間延長する。

・相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23際未満であっても、
相続時に使いきれなかった残額に対して相続税の課税対象にする

・受贈者が30歳に達した場合に使いきれなかった残額に、
贈与税の課税対象とする場合の税率は、一般税率を適用する

・上記の改正は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権について適用する

●低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の延長

・低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得から100万円を控除する特例を、次の措置を講じた上、令和7年12月31日まで3年間延長する。

・譲渡後の利用要件の用途からコインパーキングを除外する

・次の区域内にある低未利用土地を譲渡する場合の譲渡対価の要件を500万円以下から800万以下に引き上げる

イ 市街化区域又は非線引区域(用途地域が定められている区域に限る)

ロ 所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域

●10年超所有の事業用資産の買い替え特例の延長

・10年超保有する事業用資産を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合(土地の場合300㎡以上などの要件あり)、譲渡した事業用資産の譲渡益について、最大80%の課税の繰り延べをする制度を、次の措置を講じた上、令和8年3月31日まで3年間延長する。

・東京23区から地域再生法の集中地域以外への本店移転を伴う買い替えについては、最大90%の課税の繰り延べとする

・地域再生法の集中地域以外から東京23区への本店移転を伴う買い替えについては、最大60%の課税の繰り延べとする

●土地の売買による登録免許税の軽減の延長

・土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を
令8年3月31日まで3年間延長する。
土地の売買による移転登記 2%⇒1.5%
土地の信託による移転登記 0.4%⇒0.3%

●マンションの相続税評価の見直し

令和5年度の改正ではありませんが、改正の検討事項の中で、
相続税評価と市場価格が大きく乖離しているマンションについて、
相続税評価を見直すことを検討することが挙げられています。

〇大家さんへの影響と対応策

空き家の3,000万円控除については、現行は、
譲渡するときまでに売り主が要件を満たさなければならなかったのが、
譲渡後に買い主が要件を満たすことで適用されることになります。
使い勝手がよくなる改正です。

しかし、相続人が複数相続した場合には、
1人3,000万円の控除が使えたのですが、
3人以上の場合は1人2,000万円の控除に下がってしまうことになりました。

10年超所有の事業用資産の買い替え特例については、
地方への移転を促進し、税制の優遇をするものになります。

マンションの相続税評価の見直しは、令和4年4月に路線価を否認した最高裁の判決が出た影響で、
相続税評価と市場価格が大きく乖離している不動産を是正する目的と思われます。
タワーマンションに限定しての改正か、
マンションやアパートについても範囲に入るのか注目されます。

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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