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専門家が斬る!真剣賃貸しゃべり場
【第359回】
保険×不動産マイスター津曲(つまがり)が贈る    ~こんな時どうする?!大家さんの“生前”リスクを考える~ その②

~こんな時どうする?!大家さんの“生前”リスクを考える~ 

今月号は、保険×不動産マイスター 津曲(つまがり)巖(いわお)より、
お届けさせていただきます。

第二回は、高齢化による認知症や身体介護になった時の
リスク・ヘッジの「切り札」ともいえる「民事(家族)信託」
(以下「民事信託」と統一します。)について、
その仕組みを復習していきましょう。

———————————————————————
● そもそも「民事信託」とは・・・
———————————————————————

「信託」とは、読んで字のごとく「信」じて「託」す、
ことです。
「民事信託」では「信託財産」(不動産など)となる
「財産」を提供するものを「委託者」
(大家さんご本人など)といいます。

そのうえで、対象となる財産につきその所有権を
1.その財産から利益を受ける権利
(この権利を持つ者を「受益者」と言います。)
そして
2.その財産を管理・運用・処分(売却など)できる権利
(この権利を持つ者を「受託者」と言います。)

このように一見複雑そうな「民事信託」も分解すると
1)「所有権」と「処分権」の分離、
2)「受益(メリットを享受するもの)」と任されるもの
「受託(メリットを産むことを託されたもの)
と、単純化することができますね。

この理解の上に、「民事信託」は、
上記②にある権利(信託財産の管理・運用・処分)
をあらかじめ信頼できる親族、推定相続人などに渡すことを、
契約内容とします。

例えば、大家さん本人と特定の子との間で、
所有する不動産について「民事信託契約」を結んだケースで考えてみましょう。

大家さん本人が、認知症になってしまうと各種
「契約行為」は出来なくなりますが、
「民事信託契約」を結んで
その管理・運用を特定の子に委託しておけば、
その子が大家さんに代わって「契約行為」
をなすことが可能となります。

また、施設に入所するための費用の捻出のために、
その子が不動産を処分することができ、
その売却益は受益者である大家さん本人にあるので、
そのお金は大家さん本人のものとして無事に
入所費用に充てることができるのです。

———————————————————————
● 「民事信託」は「認知症」対策として有効です!!
———————————————————————
上記の通り、「民事信託」を活用できる典型的な例は高齢化による認知症のために、
大家さん本人がご自分の財産を管理・運用・処分することができなくなることへの
備えとして「特定の信頼できるひと」(例えば子など)へ
その財産を託すということです。

認知症になると「お金の管理」「契約行為」
また「不動産の管理・処分」もできず、
さらに高齢者を狙った詐欺にあうリスクも高まります。

「民事信託」契約を締結することで、
それらのリスクに対して委託者である大家さんの
財産を受託者である特定のひとに移すことにより、
低減できるのです。
なぜなら、その財産の管理・運用・処分できるのは
この特定のひと「のみ」となるからです。

その一方で、この信託期間中、
その財産(不動産など)から生まれる利益は、
信託契約締結前と変わらず大家さん
ご本人のものとなるので安心できるのではないでしょうか。

ABOUT ME
津曲巖
相続・事業継承・資産形成、運用コンサルティング専門の エムエスエフピー株式会社所属 03-6403-4117  大手不動産会社にて不動産の有効活用、相続対策、 資産形成コンサルティングを数多く手がける。 外資系金融機関にスカウトされ不動産と金融のプロとして活躍後、 総合的コンサルティングを手がけるため、 2002年FP会社を設立して独立。 相続資産コンサルタントとして相談、相続対策の実行支援業務、 セミナー研修講師として全国で活躍中。 プロフィールの続きはこちら、http://ms-oya.or.jp/profile06/
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保険×不動産マイスター津曲(つまがり)が贈る    ~こんな時どうする?!大家さんの“生前”リスクを考える~ その②

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今月号は、保険×不動産マイスター 津曲(つまがり)巖(いわお)より、
お届けさせていただきます。

第二回は、高齢化による認知症や身体介護になった時の
リスク・ヘッジの「切り札」ともいえる「民事(家族)信託」
(以下「民事信託」と統一します。)について、
その仕組みを復習していきましょう。

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● そもそも「民事信託」とは・・・
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「信託」とは、読んで字のごとく「信」じて「託」す、
ことです。
「民事信託」では「信託財産」(不動産など)となる
「財産」を提供するものを「委託者」
(大家さんご本人など)といいます。

そのうえで、対象となる財産につきその所有権を
1.その財産から利益を受ける権利
(この権利を持つ者を「受益者」と言います。)
そして
2.その財産を管理・運用・処分(売却など)できる権利
(この権利を持つ者を「受託者」と言います。)

このように一見複雑そうな「民事信託」も分解すると
1)「所有権」と「処分権」の分離、
2)「受益(メリットを享受するもの)」と任されるもの
「受託(メリットを産むことを託されたもの)
と、単純化することができますね。

この理解の上に、「民事信託」は、
上記②にある権利(信託財産の管理・運用・処分)
をあらかじめ信頼できる親族、推定相続人などに渡すことを、
契約内容とします。

例えば、大家さん本人と特定の子との間で、
所有する不動産について「民事信託契約」を結んだケースで考えてみましょう。

大家さん本人が、認知症になってしまうと各種
「契約行為」は出来なくなりますが、
「民事信託契約」を結んで
その管理・運用を特定の子に委託しておけば、
その子が大家さんに代わって「契約行為」
をなすことが可能となります。

また、施設に入所するための費用の捻出のために、
その子が不動産を処分することができ、
その売却益は受益者である大家さん本人にあるので、
そのお金は大家さん本人のものとして無事に
入所費用に充てることができるのです。

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● 「民事信託」は「認知症」対策として有効です!!
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上記の通り、「民事信託」を活用できる典型的な例は高齢化による認知症のために、
大家さん本人がご自分の財産を管理・運用・処分することができなくなることへの
備えとして「特定の信頼できるひと」(例えば子など)へ
その財産を託すということです。

認知症になると「お金の管理」「契約行為」
また「不動産の管理・処分」もできず、
さらに高齢者を狙った詐欺にあうリスクも高まります。

「民事信託」契約を締結することで、
それらのリスクに対して委託者である大家さんの
財産を受託者である特定のひとに移すことにより、
低減できるのです。
なぜなら、その財産の管理・運用・処分できるのは
この特定のひと「のみ」となるからです。

その一方で、この信託期間中、
その財産(不動産など)から生まれる利益は、
信託契約締結前と変わらず大家さん
ご本人のものとなるので安心できるのではないでしょうか。

ABOUT ME
津曲巖
相続・事業継承・資産形成、運用コンサルティング専門の エムエスエフピー株式会社所属 03-6403-4117  大手不動産会社にて不動産の有効活用、相続対策、 資産形成コンサルティングを数多く手がける。 外資系金融機関にスカウトされ不動産と金融のプロとして活躍後、 総合的コンサルティングを手がけるため、 2002年FP会社を設立して独立。 相続資産コンサルタントとして相談、相続対策の実行支援業務、 セミナー研修講師として全国で活躍中。 プロフィールの続きはこちら、http://ms-oya.or.jp/profile06/
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