渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第152回
今回から相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q 生前に墓地を購入しておけば、相続税対策になると聞きました。本当でしょうか?
A
生前に墓地を購入することで相続税が下がる可能性はあります。
墓地は、相続財産であっても、「非課税財産」に該当するため、
相続税がかからないためです。
非課税となるのは、
「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」です。
相続時時点の財産で評価されるため、相続後に墓地を購入しても、
非課税にはなりません。
墓地を購入する必要があるのであれば、
相続前に購入していた方が非課税になるため相続税対策になるということです。
ただし、注意点があります。
墓石や仏壇、仏具についても非課税となりますが、
骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは
相続税がかかります。
例えば、純金製の仏壇や仏具を購入した場合には、
骨とう的な価値があると判断されて相続税が課税される可能性は高いのです。
換金性が高いものを購入しようとすると相続税対策にはなりませんので
注意してください。
また墓地でなくても、「庭内神し(ていないしんし)」として利用している
土地についても非課税となります。
例えば、自宅の庭に、お稲荷さんが祀られている場合には、
その部分の土地については、「庭内神し」として非課税になります。
こちらも、あからさまに相続税を下げるためにやっていると
否認されることになるのでご注意ください。
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『相続・事業承継の失敗事例から学ぶ令和6年以降にオーナーがやるべきこと』
出雲と松江の2会場で開催
4月6日(土)14:00~16:00
費用:無料
場所:出雲商工会議所1階会議室(出雲市大津町1131-1)
4月7日(日)14:00~16:00
費用:無料
場所:島根県民会館 309会議室(松江市殿町158)
申し込み:しまね土地活用研究会
事務局 出雲土建株式会社 小村(0853-22-4118)
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『地主さん・大家さんに有効的な法人活用術』
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4月12日(金)14:00~16:30
費用:無料
場所:リアルとオンライン同時開催
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◯オンライン参加の場合
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『確定申告から改善するキャッシュフローのポイント』
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