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養子縁組すれば相続時精算課税制度による贈与は可能?

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第156回

今回から相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。

Q 叔父から生前贈与を受ける予定です。相続時精算課税制度による生前贈与をしたいのですが、直系尊属でないので適用できません。養子縁組をすれば適用できますか?

A
相続時精算課税の制度とは、2,500万円までは贈与税がかからずに、
贈与ができる制度です(累積で2,500万円を超える部分は、一律20%の贈与税が課税)。

贈与税がかからなくても、将来、贈与者が亡くなった時には、
その贈与した財産は全て、相続税課税される
(払った贈与税は相続税から控除)ため、税金を免除するものではなく、
相続財産を前渡しする制度です。

令和6年1月1日の相続時精算課税制度による贈与から
110万円の控除が創設されました。

原則として60歳以上の父母または祖父母などから、
18歳以上の子または孫などに対する贈与について選択できることになっています。
つまり、直系尊属からの生前贈与でないと適用できません。

叔父は直系尊属ではないため、
現状では適用できないことになります。

しかし、叔父との間で養子縁組をすれば、
法律上の親子関係が形成されるため、要件を満たすことになります。

この場合、養子縁組前の贈与と養子縁組後の贈与で取り扱いが
異なることになります。

養子縁組前の贈与については、暦年課税により贈与税額を計算します。

養子縁組以後の贈与は、相続時精算課税により贈与税額を計算します。

この場合、養子縁組前の贈与については、
暦年課税に係る基礎控除(110万円)が適用されます。
養子縁組以後の贈与に係る贈与については、
相続時精算課税に係る基礎控除(110万円)が適用されます。

同じ人から贈与を受けたとしても、
養子縁組前と後に分けることで合計220万円の控除が受けられることになります。

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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