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【第383回】弁護士 関 義之が斬る!     「相続土地国庫帰属法について」 その2

●「相続土地国庫帰属法について」

こんにちは。弁護士の関です。

今月は「「相続土地国庫帰属法について」
を書いていきます。

●相続土地国庫帰属制度の申請手続

今回は、相続土地国庫帰属制度の申請手続について説明します。
相続土地国庫帰属制度については、
法務省の下記ウエブサイトで詳細な説明がなされています。
今回の特集記事もこちらを参考にポイントをお伝えします。
「相続土地国庫帰属制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
このサイトに「相続土地国庫帰属制度のご案内」
という申請の手引きが掲載されていますので、
申請を検討する際には、特に、こちらをご確認ください。

クリックして001390195.pdfにアクセス

(令和5年4月版)

●事前相談

法務局では、事前相談を受け付けています。
相談先は、原則として、承認申請をする土地が所在する都道府県の
法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)です。
遠方の場合には、近くの法務局・地方法務局(本局)でも
相談が可能とのことです。
予約制になっているようですので、下記ウエブサイトからご予約ください。
「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html
相談前の準備資料なども掲載されています。

なお、申請書類を作成した後にも、
実際に申請する前に、
法務局に書類の確認をしてもらうことができるようです。

●申請書の作成・提出

・申請は、申請者が「承認申請書」を提出して行います。
提出先は、承認申請をする土地が所在する都道府県の
法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)です。
郵送でも可能です。
・申請ができる人は、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます)により
土地の所有権を取得した相続人ですが、正確な要件は、第3回で説明します。
・国庫に帰属させることができない土地があります。
例えば、建物の存する土地などは申請できず、申請しても却下されます。
このような却下事由については第4回で説明します。
・「承認申請書」は、下記ウエブサイトに様式(Word)や
記載例が掲載されていますので、ご利用ください。
「相続土地国庫帰属制度の概要」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
・審査手数料が、土地一筆ごとに「14,000円」かかります。
「承認申請書」に同額の収入印紙を貼って納付します。
・申請書には添付書類が必要です。
前述のウエブサイトを確認して、必要な書類をご用意ください。
・以上の「承認申請書」や添付書類の作成を申請者が自分で行うことが難しい場合には、
有料ですが、専門家に作成の「代行」をしてもらうことができます。
この代行ができるのは、弁護士、司法書士及び行政書士に限られています。
また、土地の所在や境界に不明瞭な点がある場合などは、
申請に先立って、土地家屋調査士に相談することはもちろん可能です。
詳しくは、下記ウエブサイトをご覧ください。
「相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00491.html

●要件審査、承認・不承認、納付金の納付、国庫帰属

・申請後、法務大臣(法務局)が提出された書面を審査し、実地調査を行います。
・その後、法務大臣(法務局)が審査を踏まえ、
承認・不承認の判断をし、その結果を、申請者に通知します。
・前述の却下事由のほかにも国庫に帰属させることができない土地があります。
例えば、一定の勾配・高さの崖があって、
管理に過分な費用・労力がかかる土地などです。
このような土地に該当すると、不承認となります。
不承認事由については第4回で説明します。
・承認された場合には、通知に記載されている負担金を期限内
(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に日本銀行に納付します。
期限内に納付しないと、承認は効力を失います。
負担金の金額は、承認を受けた土地がどのような種目に該当するか、
またどのような区域に属しているかによって決定されます。
最低20万円かかります。具体的な金額は、下記ウエブサイトをご覧ください。
「相続土地国庫帰属制度の負担金」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
・申請者が負担金を納付したら、
その納付の時点で土地の所有権が国庫に帰属します。
所有権移転登記は国が自ら行います。
・以上の申請から帰属の決定(却下、不承認の判断を含む)までに
半年から1年程度かかるようです。

ABOUT ME
関 義之
「関&パートナーズ法律事務所 代表弁護士」 平成10年 3月に早稲田大学法学部を卒業し、 その年の10月に司法試験に合格。 1年半の司法修習を経て、平成12年10月から弁護士登録。 平成23年10月から中小企業診断士にも登録。 法人・個人を問わず幅広く紛争に関する相談を受け、 代理人として示談交渉や訴訟等に対応するほか、 契約書の作成・チェック等、 紛争が生じる前の予防法務にも力をいれている。 不動産の賃貸・売買や、 遺言・遺産分割・遺留分など相続に関する相談を、 幅広く受けている。 特に力を入れている分野は、中小企業の事業承継支援。 セミナー経験多数。 詳しくはWebサイト参照  https://seki-partners.com/
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