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「あたし税理士事務所いちねんせい」第3回

こんにちは、渡邊浩滋総合事務所の浅田です!

「また、浅田はサブリースの話をするのか!」
と、お思いの方も多いかもしれませんが、まだ話します!(しつこい)

しかし、サブリースについては、一旦おしまいにしたいと思います。

 

さて、今回は

「サブリース法人!なんて良い仕組みなんだ!良い事しかないじゃないか!」

実際するとなったら、どんな流れになるのかの大枠と、注意点を書いていこうと思います!

 

大枠

 

1.法人と個人間でサブリース契約を結ぶ(契約書を作成する。)

※ここで満室賃料の2割の金額を、契約書に盛り込む。

 

2.管理会社に連絡してもらうことは2点

①「これからは、法人が管理すること」を入居者様に知らせてもらう。(言えばおそらく作ってくれます。)

②管理会社との契約を法人に変えて、入金は法人の通帳にしてもらうように手配

 

3.法人に入ってきた金額から、8割を個人の通帳に移す。(敷金の移動もお忘れなく)

 

 

 

完!

 

 

ん?

とお思いの大家さん。さすがでございます。
実際入金するときは、法人が負担する費用(経費)を差引いて入金します。

どっちが負担するべきか、もし迷われたときには

ポイントは、建物本体を維持するためのお金は、個人が負担!

所有している人が、所有物を維持する。

ということを忘れなければ、大丈夫でございます。

 

 

修繕費、清掃費、水道光熱費は、物件を維持しているから、個人負担

物件の運営(経営的な性格のもの)は、法人負担

空室が出てしまったから、広告を出そう!とか
更新手数料はこれだけとろう!等

もちろん、家賃回収も法人の役割なので、管理会社への費用も法人が負担します。

 

と、いうことは

20%から、管理費(約5%程度)を支払うと、15%しか法人に入らない。

 

なぬ!

しかも、一番お金がかかる修繕費は個人の経費として計上する。

 

とすると、

 

サブリース法人の真の目的の、「法人にお金を移す」ことが思ったより難しいということがわかります。

なるほど、だから先生はよく
「サブリース法人は、年間の家賃収入が3000万円以上の人が目安」

と、おっしゃるのですね。

随分遠回りをいたしましたが、最後は渡邊先生の本に行きつくという!さすがすぎます。

 

ということで、ババーン

とてつもなく分かりやすいので、是非!

まとめ

 

サブリース法人の射程範囲

1.今後、法人で融資を受けていくための実績づくりをしたい方
2.法人に建物を売却できないとき
3.相続を視野にいれて、あえて売却をしないとき

で、なおかつ家賃収入3000万円以上ある大家さんに特にオススメです。

サブリース法人は、程よく大家さんの味方であり、幅が広く利用できる。

 

ここまで読んでくださりありがとうございました!

次回は、当事務所でも、毎日のようにお客様から問合せをいただいております、
今が旬の『源泉』についてです。

レッツゴー!!

さらに詳しく知りたい方へ