渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第154回
今回から相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q 相続放棄しても生命保険金を受け取れる?
A
民法939条には、
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、
初めから相続人とならなかったものとみなす」
とあります。
相続人としての地位が最初からなかったものとされるのです。
死亡保険金の受取人は、相続人に限られません。
相続人以外に指定することが可能です。
さらに、死亡保険金は、受取人の固有財産であり、
相続財産として遺産分割の対象にはならないとされています。
したがって、相続放棄をしても保険金を受け取ることは可能です。
ただし、相続税の計算では注意が必要です。
死亡保険金は、受取人の固有財産ですが、
相続財産とみなして(みなし相続財産)相続税の課税がされます。
死亡保険金には、非課税枠があり、
500万円×法定相続人の数」を限度として相続税が課税されません。
しかし、この非課税枠が使えるのは、
相続人が死亡保険金を受け取った場合のみです。
相続人以外が受け取った場合には、非課税枠は使えずに、
受け取る保険金の全額が相続税の課税対象になります。
なお、死亡退職金も同様です。
小規模企業共済を掛けていた被相続人に相続が発生した場合には、
共済金を親族などが受け取れます。
この受取人は、小規模企業共済法に規定されており、指定することはできません。
相続人でない方(相続放棄した人など)も受け取れることになります。
この死亡により受け取る小規模企業共済についても、死亡退職金扱いとなります。
みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
この場合にも、死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)がありますが、
相続人以外が受け取った場合には、非課税を適用できないことになります。
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