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受け取った香典に税金は課税される?

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第153回

今回から相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。

Q 父のお通夜で受け取った香典は、贈与税や相続税が課税されるのでしょうか?

A
一般的に、香典には税金がかかりません。

贈与税の非課税財産の中に、
「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、
祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」
とあります。

受け取った香典には贈与税がかかりません。

所得税基本通達の中にも、
「個人が支払を受ける葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、
その金額がその受贈者の社会的地位、
贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、
課税しない」とあります(所基通9-23)。

香典に対しては、所得税も相続税も課税はされないことになります。

課税はされませんが、香典でもらったお金であるかどうかを明確にするために、
香典帳は保存しておくようにしましょう。

一方、通夜や葬儀で故人にお供えいただいた香典へのお返しのためにギフトを送る、
香典返しのために支出した費用は、相続財産から控除することはできません。

香典が課税されないこととのバランスを取るためです。

なお、会葬御礼は相続財産から控除することができます。

会葬御礼とは葬式に参列していただいたことに対する御礼として、
葬儀当日に渡すものです。
葬式費用の一部として債務控除の対象になります。

ただし、香典返しをしない代わりに、
会葬御礼を渡す場合には、その費用が香典返しとみなされます。
この場合には、債務控除の対象になりません。

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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