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マレーシアの所得税は日本とどう違う?~実は知られていないマレーシア不動産投資の魅力~

マレーシアの所得税は日本とどう違う?
~実は知られていないマレーシア不動産投資の魅力~

日本人がマレーシアで不動産を購入し、
賃貸収入を得ると、マレーシアでの所得税の申告が必要になります。
マレーシアと日本の所得税制度には、
いくつかの重要な違いがあります:

1.税率構造
マレーシアの所得税は0%から30%までの10段階の
超過累進課税制度を採用しています。
マレーシアの最高税率は30%で、
課税所得200万リンギット(約6,000万円)超に適用されます。

■2023賦課年度以降(2024年時点)のマレーシアの所得税率表

日本の所得税は5%から45%までの7段階の超過累進課税制度となっています。
日本の最高税率は45%で、課税所得4,000万円超に適用されます。

マレーシアの税率は日本より若干低いくらいです。
しかし、マレーシアには個人所得に対する地方税はありません。

日本では住民税として一律10%の地方税が課されます。

住民税まで含めた日本の税率と比較すると、
マレーシアの税率の方が、高所得者であればあるほど、低いことがわかります。

■日本の税率(所得税と住民税)とマレーシアの税率(所得税)の比較

2.課税対象
マレーシアでは、居住者は国内外の所得に課税されますが、
非居住者はマレーシア国内で得た所得のみに課税されます。

一方、日本では、永住者は全世界所得に課税され、
非永住者は国内源泉所得と国外源泉所得の一部に課税されます。
したがって、日本人は、マレーシアでの賃料収入があれば、
日本の所得税で申告しなければなりません。
マレーシアで申告して納税した税金は、外国税額控除で、
日本の所得税から控除されます。

3.申告方法
マレーシアでは、1月〜12月までの期間の所得を
翌年の4月30日までに申告し、納付することになります。
日本では、確定申告は翌年3月15日までに行う必要があります。
マレーシアの賃貸不動産を購入される方は忘れずに申告しましょう。

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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