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ラブアン法人で節税できる?~実は知られていないマレーシア不動産投資の魅力~

ラブアン法人で節税できる?
~実は知られていないマレーシア不動産投資の魅力~

1.ラブアン法人とは
以前、ラブアン法人は節税目的で広く利用されていました。
ラブアン法人とは、マレーシアのラブアン島に設立される特殊な法人形態です。

マレーシア政府がラブアン島を国際金融経済特区として設定したことにより、
ラブアン会社法に基づいて設立され、ラブアン金融庁に登記されることになります。
通常のマレーシア法人とは異なる制度が適用されるのです。

目を見張るべきは、法人税の税率が3%と極めて低かったのです。
容易に設立ができることもあり、こぞってラブアン法人が利用されました。

2.2019年の税制改正以後のラブアン法人
しかし、2019年に行われた税制改正により、
ラブアン法人の魅力は大きく低下しました。
ラブアン法人の実体が求められるようになり、
税制優遇を受けるハードルが高くなってしまったのです。

具体的には次の要件を満たす必要があります。
・ラブアン島内にオフィスを設置
・ラブアン居住者を2名以上雇用
・年間5万リンギット(約150万円)以上の経費支出

実体要件を満たさない場合には、法人税率引き上げ、24%の税率が適用されます。
一般のマレーシア法人の税率は17%〜24%。
日本の法人税等の実効税率(中小法人が所得800万円以下の場合)は約24%。
実体要件を満たさないと、節税にはならなくなってしまったのです。
とくにハードルが高いのは、ラブアン居住者を2名以上雇用することです。
現地の従業員を派遣してもらうことも可能ですが、
コストが高くなってしまいます。

現在では、純粋な節税目的での利用は難しくなっており、
マレーシア移住のためのビザ取得手段としての利用が主流となっているようです。

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渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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