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借地権計上は常に20%?非上場株式の注意点その2

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第186回

相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。

Q個人の土地の上に、法人の建物を所有とし、
無償返還に関する届け出を提出しています。
法人の株価評価を計算する場合には、
常に20%の借地権を計上するのでしょうか?

A
「土地の無償返還に関する届け出」を提出して、地代を発生させる(賃貸借契約)場合には、
土地(借地権)について、法人の株価評価を行う際に次のルールがあります。

《個人の財産》
土地について、
自用地評価額から20%を控除した貸宅地として
個人の相続財産に計上され、相続税が課税されます。

《法人の財産》
純資産価額の計算上、
個人から控除された20%相当額を借地権として資産に加算します。
株価評価が上がることになります。

このように個人法人を通じて土地の評価は
100%反映するような取り扱いをしています。

しかし、法人の建物を賃貸している場合には、
ここから借家権割合を控除することができます。

具体的には、加算する20%から借家人の
権利相当分30%を控除します。

加算額 = 自用地評価額 × 20% × (1 – 30% × 賃貸割合)

賃貸割合が100%とすると、借地権の14%を加算することになります。

これは、賃貸していることによって、
利用が制限されていることによる減額であり、
自用の借地権とは評価が異なる扱いになることは当然であり、
個人と法人を合わせて100%の評価を反映させる必要はないとの考え方によります。

不動産オーナーが経営する法人は、
賃貸建物を所有していることが多いため、
借地権20%に借家権割合を控除できることを覚えておきましょう。

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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