渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第190回
相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q同族会社の株式の計算をするにあたって、
100%子会社の株式を保有しています。
この子会社の株式はどのように評価するのでしょうか?
A
非上場株式の評価において、
評価会社が子会社株式を保有している場合、
その子会社株式の評価は、
子会社の規模の区分(大会社、中会社、小会社)に応じて、
類似業種比準価額、純資産価額をミックスさせて評価します。
通常の株価評価と同様に評価をすることになります。
だだし、1つだけ通常の株価評価とは異なる点があります。
子会社株式の評価において、
純資産価額を算定する際に、
評価差額に対する法人税等相当額を控除しません。
通常の株価評価では、
相続税評価が帳簿価額を上回る場合の差額(評価差額)に対して、
37%(法人税等に相当する税率)を控除できることになっています。
これは潜在的な法人税等の税負担を考慮しているのです。
相続税は、相続時に仮に会社を清算した場合の
価値に対して課税することになっています。
会社を清算するためには、
全ての資産を売却して現金化する必要があり、
値上がり益に対して法人税が課されることになります。
この課税される法人税を引いた残りの金額が
手元に残る清算価値になるのです。
しかし、子会社がある場合には、
親会社について評価差額の37%を控除し、
子会社についても評価差額の37%の控除をすると、
二重に控除を認めることになってしまいます。
したがって、子会社の純資産価額の株価評価については、
評価差額に対する法人税等(37%)の
控除はありませんので注意が必要です。
この取り扱いは、財産評価基本通達に記載されています。
《財産評価基本通達186-3(注)》
評価会社が有する株式等の
純資産価額の計算をする場合における1株当たりの純資産価額
(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たっては、
評価差額に対する法人税額等に相当する
金額を控除しないのであるから留意する。
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