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相続税申告後に不動産が見つかった!どう対処すればよい?

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第207回

相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。

Q1相続税申告後に、遠方に被相続人名義の不動産があることが発覚しました。
相続人間では、すでに遺産分割協議は終わっています。
どうすればよいですか?

相続手続きにおいて、
被相続人名義の不動産が後から発覚するケースは
決して珍しいことではありません。
山林や農地など、普段意識することの少ない
不動産を所有していた場合には起こりがちです。

このような申告漏れは、故意でなくても税務上の問題となるため、
発覚次第速やかに対応することが重要です。

1.法律的な手続き
すでに成立している遺産分割協議書の内容自体は有効のままです。
新たに見つかった不動産のみについて、
誰が取得するか相続人全員の合意をもって決定し、
その内容を書面にした「追加の遺産分割協議書」を作成します。

相続人全員の合意が必要になるため、連絡が取れない相続人がいると、
法定相続人で相続することになってしまいます。

また、当初作成した遺産分割協議書に
「本協議書に記載のない財産については○○が取得する」といった条項があれば、
その条項に従い処理することも可能です。

2.相続登記の義務化との関係性
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
これにより、不動産を相続したことを知った日から
3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

相続登記の義務は、特定の不動産を相続で取得したことを
「知った日」からスタートしますので、
取得した不動産を具体的に知るまでは、
相続登記の義務はありません。

また、相続登記をしないことについて
「正当な理由」があれば過料が科せられることはありませんので、
不動産の存在を知らなかったことに正当な理由があれば、
過料の対象にもならないと考えられます。

しかし、不動産の存在を知ってから3年以内に登記が必要となるので、
早目に遺産分割協議を整え、速やかに登記手続きを進めた方がよいでしょう。

3.税務上の手続き
相続税申告後に新たな財産が発覚した場合、
税務上は「申告漏れ」となるため、修正申告と追加の納税が必要となります。

なお、自主的な修正申告の場合には、過少申告加算税は課されません。
ただし、納付が遅れた期間に応じて延滞税が発生しますので、
早急に申告をした方がよいでしょう。

また、新たに発覚した不動産を配偶者が取得することで、
相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。

配偶者には、税額軽減制度があります。

配偶者が取得した財産については、
以下のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。
・1億6千万円
・配偶者の法定相続分相当額

相続税の申告後に財産が発覚して、
修正申告する場合にも、
原則、この特例は適用できることになっています。

ですから、配偶者に相続させれば追加の税額を
できる限り発生させないことは可能です。

しかし、漏れた財産が、
相続人の隠ぺい又は仮装を行ったことによる場合には、
この特例が適用できないことになっていますのでご注意ください。

4.まとめ
後から発覚した不動産を放置すると、
相続登記や相続税申告でのペナルティが科される可能性があります。
発覚次第、速やかに手続きを進めることをお勧めします。

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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