渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第210回
相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q上場株式を相続します。
同一銘柄の100株を相続人3人で平等に相続することは可能ですか?
その場合の手続きはどうすればよいですか?
A
100株を3人で相続すると、単元株未満となる可能性があります。
分割方法を工夫しないとデメリットがありますので、
注意をしてください。
1. 単元株とは
上場株式を相続する際、まず押さえておきたいのが「単元株」という概念です。
単元株とは、株式市場で売買できる最小単位のことで、
多くの上場企業では100株が1単元と定められています。
単元株(100株)以上の株式を保有していないと、
次の権利が行使できません。
・株主総会での議決権の行使
・株主優待を受けられる権利
・市場での売買が容易
単元未満株(100株未満)となると、
議決権や株主優待の権利がなく、
一般的な市場での売買が難しく、
専用の売買制度を利用する必要があるのです。
2. 共有で保有
被相続人が亡くなった時点で株式は相続人全員の共有状態になるので、
そのまま遺産分割協議をせずに放置する方法です。
法定相続分により、各人が1/3ずつ持分を有することになります。
◯メリット
・100株を分割せずにまとめて保有できるため、
単元株としての権利を維持できる
◯デメリット
・相続手続きが完了せず、証券会社によっては取引が制限される可能性がある
・配当金の受け取りなどの手続きが煩雑になる
・相続人間で将来トラブルが発生するリスクが高い
3. 現物分割
相続人3名それぞれが、被相続人の株式100株を
株数で分けて相続する方法です。
たとえば「Aさん33株、Bさん33株、Cさん34株」のように振り分けます。
端数(余った1株)を誰が取得するかを遺産分割協議書で決め、
取得する人以外との不公平感をなくすために代償金
(1株分の価値)をやりとりすることがあります。
◯メリット
・株式を売却せずに済むため、株式を保有し続けたい場合に適している
・各相続人が自分のタイミングで売却できる
◯デメリット
・単元未満株(100株未満)になるため、議決権が行使できない、
株主優待が受けられないなどの制限が生じる
・端数株(例:34株と33株)の差による不公平感が生じる可能性がある
・証券会社の相続手続きでそれぞれの口座へ株式を移管する必要があり、
やや手間がかかる。
4. 代償分割
相続人のうち一人が株式100株をすべて相続し、
他の2人には株式評価額の1/3相当を現金で支払う方法です。
◯メリット
・株式が単元株(100株)のまま一人に引き継がれるため、
株主としての権利が維持される
・名義変更手続きが1人分で済むため、相続手続きが比較的シンプル
◯デメリット
・株式を取得する人は代償金を用意する必要があり、現金負担が大きい
・株価が大きく変動した場合、後から不公平感が生じる可能性がある
5. 換価分割
被相続人の口座の株式100株を相続手続きで一度移管し
(または代表相続人の口座でまとめて)、
それを市場で売却し、売却代金を3人で1/3ずつ分配する方法です。
◯メリット
・相続人全員が平等に現金を受け取れる
・単元未満株の問題や名義分割手続きの煩雑さを回避できる
◯デメリット
・株式を残したい人がいても売却してしまうので、保有の選択肢がなくなる。
・売却タイミングによって得られる金額が変わるため、タイミングが難しい。
・売却益が出る場合は譲渡所得税が発生する
6. まとめ
単元株(100株)未満の分割となると、
株式としてのメリットが享受できなくなる可能性があります。
どの方法を選ぶにせよ、相続人全員で十分に話し合い、
合意のうえで遺産分割協議書を作成することが重要です。
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