こんにちは!
今回は青色事業専従者給与についてお話したいと思います。
青色事業専従者給与とは?
青色申告書に対する特典で、生計を一緒にしている家族に対して支払った給与を必要経費として認めてくれる制度です。
家族に仕事を手伝ってもらうことはよくあることだと思いますが、実は家族への給与が本来は経費として認められません。
たとえば、旦那さんが奥さんに給与を支払ったとしても、生計が一緒だとお金が外部に出ていってないので、旦那さんはそのお金を使おうと思えば使える状況ですよね?
(実際に奥さんに使わせてもらえるかは別として…)
言ってみれば、同じ財布の中で、お金を移動しただけなので、経費にできないのが原則となります。
特定の要件を満たせば経費算入ができます
ただし、青色申告者の家族で下記の要件を満たす人=青色事業専従者に給与を支給した場合は、必要経費に算入することができます。
外部にお金を支出しないで経費計上できるものなので、とても効果的です。
大家さんの場合は、事業的規模(5棟10室以上)でないと適用を受けられませんので、ご注意ください。
① 青色申告者と生計を一にしている親族
② 12/31時点で15歳以上
③ 6か月以上事業に専ら従事していること
④ 適用をしようとする年の3/15までに税務署に届出すること
⑤ 届出書に記載されている金額の範囲内で、実際に支払われたこと
⑥ 支払われた金額が労務の対価として相当であること
注意点として、青色事業専従者は配偶者控除や扶養控除の対象とすることができません。
経費計上をとるか、所得控除をとるか、どちらか有利な方を選択するようにしましょう。
たとえば、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、そもそも配偶者控除を受けられませんので、青色事業専従者給与を支給した方が有利になります。
また、社会保険の扶養に入れていた家族に年間130万円以上支給すると、社会保険の扶養から外れてしまいますので注意が必要です。
まとめ
② 配偶者控除、扶養控除との併用はできない