そもそも固定資産税減免って何?
こんにちは!
現在、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が発令されております。
新型コロナウイルス及びそのまん延防止のための措置の影響により、
事業収入が減少した中小事業者に対しては、令和3年度の1年分に限り、固定資産税の減免制度があったのを覚えていらっしゃいますでしょうか?
固定資産税の減免制度とは?
適用を受けるためには令和3年1月末までに特例申告書を提出する必要がありました。
ただ、実は提出できなかった場合でも、コロナの影響であれば期限の延長申請ができます。
どんな場合に期限の延長申請が出来る?
例えば東京都の場合、特例申告書の余白に
「新型コロナウイルスによる申告期限延長」
と記載して提出すれば、延長申請が可能となります。
役所によって申請方法が異なりますので、
提出する際には役所に事前に連絡しておくことをおすすめいたします。
すでに納付通知書が届いている場合は?
どのような方法で減免を受けられるのか(いったん納付後に還付?第4期分から減免?)
事前に役所に確認してから手続きをしましょう。
固定資産税減免を受けるための要件は?
令和2年2月から10月までの任意の3カ月間の売上高が、
前年の同期間と比べて
・30%以上50%未満の減少⇒令和3年度分の固定資産税1/2の免除
・50%以上減少⇒令和3年度分の固定資産税全額の免除
となります。
(売上高には給与収入、補助金収入、物件の売却収入などは含まれません。)
対象となるのは、事業用の建物と償却資産です。
(土地、自宅の建物は対象となりません。)
認定経営革新等支援機関(税理士など)に要件を満たしているか、確認を受ける必要があります。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。
まとめ
① コロナによる固定資産税減免申請は今からでも間に合います(令和3年5月10日現在)
② 事前に役所に連絡しておきましょう
② 事前に役所に連絡しておきましょう
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