渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第229回
相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q夫に相続が発しました。
相続人が、私(母)と未成年の子の場合、
遺産分割協議はどのように進めればよいでしょうか?
A
1. 親権者と子の遺産分割協議は利益相反行為
お母様(配偶者)と未成年のお子様が共同相続人となる場合、
通常であれば親権者であるお母様が
お子様の法定代理人として遺産分割協議を代理できそうに思われます。
しかし、お母様自身も相続人として財産を受け取る立場にあり、
お子様と利害が対立する関係になるため「利益相反」の関係になります。
例えば、お母様が自分の取り分を増やせば、
その分お子様の取り分が減ることになります。
このような状況で、お母様がお子様を代理することは、
お子様の利益を害する可能性があるため、
法律上認められていません。
このような場合、民法第826条により、
特別代理人の選任が必要となります。
《民法第826条》
1.親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを
家庭裁判所に請求しなければならない。
2.親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、
その一人と他の子との利益が相反する行為については、
親権を行う者は、
その一方のために特別代理人を選任することを
家庭裁判所に請求しなければならない。
もし特別代理人を立てずに遺産分割協議を行った場合、
その協議は無効となり、
不動産の名義変更や預貯金の払い戻し手続きも受け付けてもらえません。
後々トラブルを避けるためにも、
必ず適正な手続きを踏む必要があります。
2. 特別代理人選任の手続き
(1)申立先と申立人
未成年者(お子様)の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
通常は親権者であるお母様が申立人となりますが、
利害関係人(祖父母など)から申し立てることも可能です。
(2)必要書類
・特別代理人選任申立書(家庭裁判所所定の書式)
・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・親権者の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
・利益相反に関する資料
(遺産分割協議書の案、相続財産目録、不動産の登記事項証明書等)
(3)費用と期間
申立時に収入印紙800円分(未成年者1人につき)と、
連絡用郵便切手代(数百円程度)が必要です。
申立てから選任まではおおむね1か月程度かかります。
裁判所の混雑状況により前後しますが、
通常1~2か月を見込んでおくのが無難です。
3. 特別代理人候補者の選定
特別代理人になるために特別な資格は不要ですが、
未成年者の利益を害するおそれのない人物であることが求められます。
一般的には、相続人に当たらない近親者
(お子様の祖父母、おじ・おば等)を候補者にすることが多いです。
適当な候補者がいない場合、
家庭裁判所が職権で弁護士など専門家を選任します。
ただし、この場合は専門家報酬の予納金(数万円程度)が
必要となることがあります。
4. 遺産分割協議の進め方
特別代理人の最も重要な役割は、
お子様の利益を守ることです。
家庭裁判所では、
遺産分割協議書の案がお子様の利益が確保されているかをチェックします。
原則として、お子様の法定相続分
(今回のケースでは2分の1)は確保する必要があります。
ただし、各家庭の事情によっては柔軟な対応も可能です。
たとえば、自宅や預金などの資産を親が集中して取得することで、
未成年の子の生活や教育費の安定が確保される場合、
子の法定相続分に満たない分割であっても、認められる可能性があります。
5.まとめ
相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議は、
通常の手続きよりも時間と手間がかかります。
相続税が発生する場合には、
相続開始から10ヶ月以内の期限に間に合わせなければなりません。
特別代理人の選任に1~2か月かかることを考慮し、
早めに手続きを開始することが重要です。
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