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「税金の納付方法」
吉田秀敏の大家さんとONE TEAM!第10回コラム

税金の納付方法

今年の所得税の確定申告期限は、4月15日となりますが、皆様は国税をどのような方法で納付していますか?我々も昔は納付書を税務署から取り寄せ税額を記載してお客様にお渡していましたが今では、会計ソフトからB4用紙にカラー印刷して作成することもできます。今回はe-taxをされている方の「ダイレクト納付」「インターネットバンキングからの納付」を除く納付方法についてご紹介します。

自分に合った納付方法で見つけましょう

① 納付書

金融機関又は税務署の窓口で所定の納付書(「領収済通知書」)により納付します。昔からの納付方法で窓口の営業時間や待ち時間を気にしなければなりません。

② 振替納税

税務署に振替納税の依頼書を提出することにより指定日に銀行口座から引き落としされます。

令和2年分 所得税等引落日 令和3年5月31日(月)
令和2年分 消費税等引落日 令和3年5月24日(月)

③ クレジットカード納付

「国税クレジットカードお支払サイト」を通じてのインターネットを利用した納付手続となります。クレジットカードのポイントは貯まりますが決済手数料0.836%(納税者負担下記参照)かかりますので注意しましょう。

※決済手数料
納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)
(例)100万円の相続税の場合は、8,360円(税込)

国税クレジットカードお支払いサイトでは決済手数料が試算できます。

④ コンビニ納付(QRコード)

自宅等で国税庁HPからQRコードを作成してコンビニ(ローソン、ファミリーマート等)で納付することができます。全ての税目に対応(30万円以下)していますので、贈与税の納付も近くのコンビニで納付することが可能ですので大変便利です。国税庁の「確定申告書作成コーナー」では納付方法の画面で「納付用QRコードを作成する」にチェックマークを付すと自動的に作成されます。

 

 

 

⑤ コンビニ納付(バーコード)

税務署から送付される納付書や自身が税務署に発行を依頼することができます。

 

 

 

 

 

 

まとめ

納付方法 利用できる国税 利用可能額 手数料 備考
①納付書 全ての税目 制限なし なし
②振替納税 申告所得税等
消費税等 ※1
制限なし なし
③クレジット
カード納付
全ての税目 1度の手続きで1000万円未満
且つ、カードの利用可能額以下
決済手数料が
必要
国税庁 振替納税依頼書
④コンビニ納付
QRコード
全ての税目 30万円以下 なし コンビニ納付QRコード
⑤コンビニ納付
バーコード
全ての税目 30万円以下 なし

※1 申告所得税等は期限内申告した場合の第3期分等の他予定納税分、消費税等(個人事業者)は、期限内申告した場合の確定申告分及び中間申告分

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