掛け金が経費になる!節税メリットの高い共済制度
「大家さん」の節税対策にも利用される経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)についてご説明いたします。
制度概要
制度の概要は次の通りです。
①取引先が倒産した場合
払込掛金の10倍まで無担保・無保証で借入ができます。
大家さんの場合、この共済貸付により借りるケースは少ないため説明を省略します。
②国が全額出資している独立行政法人
中小企業基盤整備機構(小規模企業共済もこの独立行政法人)が行っており、現在51万社が加入しています。
③毎月の掛金
月額5,000円~200,000円(5,000円単位で自由に設定) 掛金総額800万円まで積立ができます。
加入後も掛金の増額・減額ができます(減額には一定の要件が必要)。
④法人の場合の掛け金
全額損金(経費)とすることができます。
期首から掛金月額200,000円の場合で決算月に1年分前納すれば最大460万円を損金にすることができます。
(前納月は月額の引き落としがないため最大23月分を損金にできます)
個人の不動産貸付業の場合は必要経費とすることができません
⑤加入要件(不動産貸付業の法人)
引き続き1年以上事業を行っており、下記資本金と従業員数の要件を満たす法人です。
⑥任意解約の場合
40ヶ月(3年4月)以上掛金を支払った場合は、払い込んだが全額が戻ります。
⑥解約手当金
全額が収益として課税の対象になります。
結局は、課税の繰り延べ(先送り)になります。
ただし、今回のコロナもそうですが、将来何があるかは分からないため課税の繰り延べも大切ですし、解約のタイミングは選べますので退職金の支払いと合わせて解約をするケースや大家さんの場合は、物件の大規模修繕に合わせて解約すれば解約手当金(収入)と修繕費(経費)で相殺することができます。
⑦資金が必要となった場合
一時貸付を利用することができます。
調達可能な金額は、掛金納付月数によりますが最大解約手当金の95%になり金利は年0.9%になります。
返済期間が1年の期限一括返済になりますが、返済が難しい場合借り換えの手続きを行って新たな利息を支払うことで一時貸付金を返済することなく再度1年間の貸付を受けることができます。
融資対策からみた経理処理
保険料(経費) ××× / 普通預金 ×××
保険積立金(資産)××× / 普通預金 ×××
法人税の別表で減算処理をするので①の費用処理と同じ「法人税等」になります。
※①②どちらの処理でも別表10(7)の添付が条件となります。
まとめ
〇倒産防止&節税が同時に出来るお得な制度
〇解約しても掛け金が戻ってくる
〇資金が必要となった場合も低金利での融資も受けられる
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