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専門家が斬る!真剣賃貸しゃべり場
【第116回】ファイナンシャル・プランナー
駒﨑 竜が斬る!①

『法人契約における生命保険』

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの駒﨑です。

今月の特集では、『法人契約における生命保険2019年改正』について
情報提供をいたします。

節税保険封鎖か!?
2019年6月28日付で、国税庁から「法人税基本通達」等の
一部改正が発表されました。
注目するポイントとしては、法人が加入する定期保険や
第三分野保険(がん・医療・介護・三大疾病等)の保険料に関する
経理処理方法を変更するという内容です。

実は、2019年2月13日に国税庁から各生命保険会社に対して、
税務取扱いについて見直しを検討しているとの連絡がありましたので、
その時点で生命保険各社は販売を停止する等の措置を取っていました。

今回の改正では、過去の契約を対象とはしなかったため、
最悪の事態は免れたと安堵された方もいらっしゃると思いますが、
将来に向けて未来永劫に変更しないとは限りません。
これを期に、生命保険本来の保障を目的とした加入になっているのか等、
加入している生命保険の点検をすることをお勧めします。

新たな経理処理の対象となる保険契約は、
契約日が2019年7月8日以降の契約で、定期保険や第三分野保険になります。

【主な定期保険の例】
長期平準定期保険(円建・米ドル建)
逓増定期保険
(傷害・災害保障等)重点期間設定型保険
変額定期保険

【主な第三分野保険の例】
がん保険
医療保険
介護保険
生前給付保険

定期保険は、経営者の万が一の保障を備えつつ、一定期間までは
解約返戻金の増加が期待できます。また、解約返戻金の一定範囲内にて
契約者貸付を受けられるなど、法人の財務基盤を強くすることができる生命保険です。
第三分野保険は、経営者や従業員が治療等に専念することができる生命保険です。

これらの生命保険は、加入目的・必要な保障額・必要な保険期間を適正に
設定することが大切ですが、節税ありきで加入し、
必要な保障額以上の契約を複数持つなど、保険本来の必要性が損なう
事態になっていたのが、改正の背景にありました。

そもそも、法人契約の生命保険は節税ではなく、税金の先送り(繰り延べ)に      すぎないのですが、大きく節税ができ、解約返戻率の高い商品が得だという
イメージがされていきました。そして、生命保険会社各社の解約返戻率競争が      始まったのです。

 

ABOUT ME
駒﨑竜
駒﨑 竜(Komazaki Ryu) 経済力コンサルタント、ファイナンシャル・プランナー エターナルフィナンシャルグループ(株)  代表取締役 エターナルウェルスマネジメント(株) 代表取締役 一種外務員、貸金業務取扱主任者、 二級FP、損害保険大学、生命保険大学 マネーの達人・週刊ダイヤモンド・価格ドットコム・KINZAI・ 不動産日記(税金の手引き)・税の知識(相続贈与)・ 住宅新法(事業資金調達)・住宅ローンアドバイザー通信など、 専門家としての執筆、監修をしている。
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