東京の中心で税務を叫ぶ 第80回コラム
そもそも大家さんの経費って何?
そもそも大家さんの経費って何?
こんにちは!
いよいよ確定申告が迫ってきましたね!
そこで今回は、大家さんが経費に計上できるものは何なのか、
あらためて整理したいと思います。
大家さんが申告する不動産所得は、
賃貸不動産から発生する収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
不動産所得=収入-必要経費
この必要経費に含められるかどうかは、賃貸経営と直接関係するどうかで判断します。
(1)経費計上できるもの
下記のような支出は、経費のイメージがしやすいでしょう。
①物件の固定資産税・都市計画税
②物件購入時の登記費用(登録免許税など)、不動産取得税
③借入金の利息
④管理会社に払う管理費
⑤入退去時の原状回復費用
⑥物件の共用部分の水道光熱費
⑦確定申告を依頼する税理士費用
⑧物件の見回り、物件の調査・視察などで移動する交通費
⑨不動産関係者との懇親会、不動産投資家との情報交換のための食事会などの交際費
⑩不動産のセミナー代、不動産の書籍代などの研修図書費
など、事業に関連するものであれば経費になります。
(2)事業で使用している部分が明確になれば経費にできるもの
(家事関連費)
家事関連費とは、プライベートと事業の両方にまたがる支出です。
経費にする要件が、「取引の記録などに基づいて、
業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額」に限られています。
①家賃(持ち家の場合は減価償却費)、や水道光熱費など自宅費用(一部事務所使用分)
②自家用車のガソリン代、保険料など(一部事業使用分)
③プライベート兼用のケータイ代、インターネット費用など通信費
(3)経費にならないもの
以下の支出は絶対に経費にならないものになります。
①借入金の元本返済金額
②所得税、住民税、社会保険料
③駐車違反などの罰金、科料及び過料など
⇒罰則な意味合いで経費になりません。
④生計一親族に支払う地代家賃、借入金の利息の支払い
⇒同一生計親族とは、同じお財布で生活している家族のこと。
同じお財布の中でやり取りした対価は、経費になりません。
また、受け取った親族も収入になりません。
⑤生計一親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与を除く)
⇒上記と同様。要件を満たした青色事業専従者給与のみ経費になります。
⑥福利厚生費(健康診断、スポーツクラブ会費、青色事業専従者との慰安旅行など)
⇒福利厚生費は従業員がいる場合に認められるものです。
賃貸業では、通常、一人でやっているか、従業員がいたとしても、
家族従業員のみでやっていることが多いです。
家族以外の従業員がいないと経費計上は難しいものになります。
まとめ
①経費になるのは、賃貸経営と直接関係するものです
②経費を増やすと税金は安くなりますが、それ以上に手残りは減ってしまいますので、経費の無駄使いはやめましょう
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。