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マンション評価方法改正で相続税はどのくらい上がるの?

東京の中心で税務を叫ぶ 第96回コラム

マンション評価方法改正で相続税はどのくらい上がるの?

大家さん
大家さん

マンション評価方法改正で相続税はどのくらい上がるの?

大野
大野
今回はマンション評価方法改正で相続税はどのくらい上がるかについてお話します。

こんにちは!
相続税や贈与税を計算する際、マンションの令和5年までの評価方法は、
土地(敷地利用権)は、路線価で評価、建物(区分所有権)は、
固定資産税評価額で評価していました。

令和6年1月1日以降の相続税、贈与税の計算をする際の評価方法は、
下記に変更になりました。

「従来の評価額×評価乖離率×0.6」

評価乖離率とは、マンションの市場価格と、
評価額を比べたときにどのくらいの乖離があるか、
その倍率を表したものです。

評価乖離率の計算方法は下記です。

「築年数×△0.033+総階数÷33×0.239+所在階×0.018+敷地持分狭小度×△1.195+3.220」

かなりややこしい計算式ですが、築年数、総階数、所在階、専有面積の4つの要素を加味して
計算しています。
従来の評価額にこの評価乖離率をかけると、
理論上の市場価格が計算されるという建付けです。

この理論上の市場価格(従来の評価額×評価乖離率)の
60%を評価額とすることになりました。

ただし、必ずこの計算式で計算するとは限りません。
従来の評価額の方が、理論上の市場価格より高い場合は、
理論上の市場価格を評価額とします。
従来の評価額が、理論上の市場価格の60%以上であれば、
従来の評価額のままとなります。

つまり、従来の評価額が、理論上の市場価格の60%未満のときは、
60%まで引き上げられることになります。

具体例で令和5年と令和6年の評価額を比較してみます。

(例)
築年数12年、総階数42階、所在階24階、専有面積67.77㎡のタワーマンション
従来の評価額 土地946万円、建物1,196万円

今回のケースでは、2,210万円増えましたので、
評価額が倍以上になるということです。

このように評価が上がる見込みのマンションがある場合は、
相続時精算課税を利用して、令和5年中に贈与をしておく方法が考えられます。

相続時精算課税は、親から子(または孫)へ生前贈与する場合に適用できます。
生前贈与した財産も最終的には、相続税の計算に含めて計算される制度です。

ただし、相続税の計算に含める財産の価格は、生前贈与をした時の価格となります。
つまり、令和5年中に生前贈与しておけば、令和6年以降に相続が発生したとしても、
令和5年の評価額で相続税を計算することになります。
上記の事例で言うと、2,142万円で相続税の計算をすればよいことになり、
相続税を低く抑えることができます。

まとめ

①令和6年以降のマンションの評価額は、最低でも時価の60%となります。

②令和6年以降の評価額が大きく増加する見込みの方は、
令和5年中の生前贈与を検討することをおすすめいたします。

 

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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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