東京の中心で税務を叫ぶ 第106回コラム
セーフティ共済の掛金は個人の経費にできる?
セーフティ共済の掛金は個人の経費にできる?
こんにちは!
今回はセーフティ共済に関するご質問を頂きました。
セーフティ共済(倒産防止共済)とは、取引先が倒産した際に、
連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための共済制度で、
無担保・無保証人で、掛金の10倍(上限8,000万円)まで借入れできる制度です。
Q
個人で賃貸業をしています。
今年の所得が大きくなりそうなので、セーフティ共済が使えるか中小機構に電話して聞いてみました。
電話口の人から、共済に加入することができる、掛金を経費にできる、
と言われたので加入するつもりですが、問題ないですよね?
A
個人事業主の大家さんの場合、支払った掛金を不動産所得の経費にすることはできません。
掛金を経費にできるのは、個人事業主の場合は、事業所得者だけです。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などから生じる所得です。
不動産の貸付から生じる所得は不動産所得として、事業所得とは区別されています。
なお、セーフティ共済は、不動産所得者でも加入することはできますので、
掛金を積み立てることはできます。
ただし、支払った掛金を経費にすることはできないということです。
電話口で、ご自身が不動産所得者であることを伝えたうえで、掛金が経費になるか?と、
お聞きになりましたでしょうか。
不動産所得者であることを伝えずに聞くと、事業所得者と勘違いされ、
掛金を経費にできると言われる恐れがあります。
もし、不動産所得者であることを伝えたのでしたら、誤った説明をされたことになります。
役所の窓口の言うことを鵜呑みにせず、ご自身でも情報収集するようにしましょう。
まとめ
①個人事業主の大家さんは、掛金を経費にできません。
②法人であれば、賃貸業でも、掛金を経費にできます。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。