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相続人以外が保険金を受取った場合も相続税がかかるの?

東京の中心で税務を叫ぶ 第130回コラム

相続人以外が保険金を受取った場合も相続税がかかるの?

大家さん
大家さん

相続人以外が保険金を受取った場合も相続税がかかるの?

大野
大野
今回は相続人以外が保険金を受取った場合も相続税がかかるの?
についてお話します。

こんにちは!
今回は、相続人以外が生命保険金の
受取人になっていた場合についてお話します。

亡くなった人が保険料を負担していた生命保険金は、
相続税の対象となる相続財産に含まれます。
その場合、通常は「500万円×法定相続人の数」の
金額までは非課税となり、この金額までは相続税がかかりません。

ただし、この非課税枠は、
あくまでも相続人が保険金を受取る場合に適用される制度で、
相続人以外が受取る場合は、
非課税枠は適用されません。

たとえば、相続人ではない亡くなった人の弟が保険金を受取る場合、
その弟も相続税の納税義務が発生する可能性があります。
この場合、弟は、受取った保険金の額に応じた相続税を負担することになります。

また、保険金を受取る人が、
亡くなった人の一親等の血族(父母や子供)や配偶者ではない人
(たとえば亡くなった人の兄弟や孫など)の場合は、
その受取った人が納める相続税は、通常の相続税の2割増しとなります。

このように、相続人以外が生命保険金を受取ると、
非課税枠が使えなかったり、相続税が2割増しになったりと、
不利になるケースがありますので、節税の観点から見た場合には、
なるべく相続人を受取人にすることをおすすめいたします。

まとめ

①生命保険金の非課税枠は、相続人以外が受取る保険金には適用されません。

②一親等の血族(父母や子供)や配偶者ではない人が相続すると、相続税が2割増しになります。

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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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