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給与を変更したら社会保険の届出は必要なの?

東京の中心で税務を叫ぶ 第134回コラム

給与を変更したら社会保険の届出は必要なの?

大家さん
大家さん
給与を変更したら社会保険の届出は必要なの?
大野
大野
給与を変更したら社会保険の届出は必要なの?
についてお話します。

こんにちは!
今回は、給与の金額を変更した場合に、
社会保険の届出が必要なのか?についてお話します。

結論としては、給与の変動幅が大きい場合には届出が必要ということになります。
また、社会保険に加入していることが前提となります。

年金事務所に提出する書類は、「月額変更届」と言います。

この月額変更届は、
従業員の報酬が大幅に変動した際に、
社会保険料の計算基礎となる標準報酬月額を変更するために提出します。

報酬が大幅に変動した場合、
そのままの標準報酬月額で保険料を計算すると、
実際の報酬とかけ離れた額になってしまうため、
これを適正化するために、標準報酬月額を見直します。

月額変更届の提出が必要となるのは、
以下の条件を満たす場合です。

①固定的賃金に変動があったとき
固定的賃金は、労働者が毎月一定額を受け取る賃金で、
労働時間や業績に関わらず支払われるものです。
具体的には、基本給、役職手当、通勤手当、
家族手当、住宅手当などが該当し、昇給や降給、
手当の増減などの変動が該当します。
したがって、固定的賃金ではない残業手当の増減や賞与の支給などは、
月額変更の対象とはなりません。

②変動前の標準報酬月額と、
変動月からの3カ月間に支給された報酬
(残業手当等の非固定的賃金を含む)の
平均から算出した標準報酬月額との間に、
2等級以上の差が生じたとき

標準報酬月額は金額ごとに等級が分かれています。
例えば、4月に支払われる給与に変動があった場合は、
4~6月の3カ月の平均で算出した標準報酬月額の等級と比較します。

③変動月から3カ月とも、
給与計算の対象となる支払基礎日数が17日以上であるとき

上記①~③のすべての要件を満たした場合、
固定的賃金が変動した月から数えて4カ月目の標準報酬月額から改定されます。
例えば、4月に支払われる給与に変動があった場合は、
7月の標準報酬月額から変更されるということです。

月額変更届の明確な提出期限はなく、
月額変更に該当する場合には、
「速やかに」提出することとされています。
したがって、変動した月から連続する3か月間を観察し、
月額変更に該当すると分かった場合には、
4か月目の末日までには提出するようにしましょう。

まとめ

①標準報酬月額が2等級以上変動したら届出が必要です。

②基本給などの固定的賃金の変動が対象なので、
残業代が増えただけでは届出の対象となりません。

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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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