東京の中心で税務を叫ぶ 第136回コラム
会社の代表者は社会保険加入が義務なの?
についてお話します。
こんにちは!
今回は、社会保険に関するご質問に回答させて頂きます。
Q
会社の代表者は社会保険の加入が義務だと聞きました。
本当なのでしょうか?
A
会社の代表者というだけで社会保険の加入が義務とはなりません。
正確には、代表者に給与を支給すると加入が必要となります。
会社で加入する社会保険(健康保険、厚生年金)は、
毎月の給与の額を基準にして、保険料の額が決まります。
したがって、給与の額がゼロであれば、保険料が発生しないため、
加入する必要がないということです。
逆に言えば、もし自分の会社で社会保険に加入したいのであれば、
少額でも給与を支給すれば、加入できることになります。
なお、すでにお勤め先で社会保険に加入している代表者の場合、
自分の会社でも給与を支給したときは、
2か所の会社で加入が必要となり、
2か所の給与を合算して保険料が計算され、
それぞれの会社に請求書がいきます。
また、奥様が代表者の場合で、
ご主人のお勤め先で社会保険の扶養に入っている場合でも、
自分の会社から給与の支給があれば、ご主人の扶養から外れ、
奥様ご自身で保険料を負担することになります。
実際の経営はご主人がやっていて、
奥様はほとんど何もしていない、
いわゆる非常勤の状態であっても、
代表者には非常勤という概念が存在しないため、
代表者である奥様へ給与の支給があれば、
社会保険の加入が必要です。
このように、代表者に給与を支給すると、
社会保険の加入が避けられない状態となります。
代表者への給与の支給は、
慎重に検討してからにしましょう。
まとめ
①代表者に給与を支給すると社会保険の加入が必要となります。
②すでにお勤め先で加入している場合は、2か所での加入となります。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。