東京の中心で税務を叫ぶ 第137回コラム
役員にボーナスを支給できないってほんと?
大家さん
役員にボーナスを支給できないってほんと?
大野
役員にボーナスを支給できないってほんと?
についてお話します。
についてお話します。
こんにちは!
今回は、法人大家さんが役員にボーナスを支給できるのか、についてお話します。
結論として、役員賞与を支給することはできます。
ただし、その役員賞与を経費にするためには、要件があります。
役員賞与を経費に計上するためには、
事前に、いつ、いくら支給するのかを、
会社の所轄税務署に提出しておく必要があります。
事前確定届出給与と呼ばれますが、
事前の届出がなければ、会社の経費にはなりません。
これは、会社の決算直前に、
多額の役員賞与を支給して、利益を減らし、
法人税の負担を減らす、という利益操作ができないようするために、
事前の届出が求められています。
事前確定届出給与に関する届出書の提出期限は、
次の①、②のいずれか早い日です。
①役員賞与の支給に関する株主総会等の決議日から1ヶ月以内
②会計期間開始の日から4ヶ月以内
どんなに遅くても、期首から4ヶ月以内に届出書を提出しないと、
経費にすることができなくなります。
また、届出書を提出したとしても、
届出した賞与額と実際の支給額が異なる場合
(多かったり少なかったりした場合)は、全額が経費になりませんので、
ご注意ください。
賞与を受取った役員は、給与所得となるため、所得税が課税されます。
役員賞与が会社の経費になって法人税が減少しても、
それ以上に役員の所得税の負担が増えてしまうと、
税金面からのメリットは無くなってしまうため、
所得税と法人税のバランスを考えて支給するようにしましょう。
まとめ
①役員賞与を支給するには、事前の届出が必要です。
②所得税と法人税の税率をシミュレーションして、
支給額を検討しましょう。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。
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