東京の中心で税務を叫ぶ 第51回コラム
そもそも合同会社って何?
こんにちは!
大家さんが法人を設立する際に「株式会社」ではなく、「合同会社」で設立される方が増えてきました。
そこで今回は合同会社の特徴をお話したいと思います。
① 税務申告は?
株式会社と違いはありません。
通常の法人税が課税され、特に有利な点はありません。
② 設立費用は?
株式会社より設立費用が安いです。
合同会社の設立登記の登録免許税は、「資本金の額×0.7%(最低6万円)」です。
株式会社の場合は、「資本金の額×0.7%(最低15万円)」で、さらに定款認証が必要となり約5万円かかります。
株式会社にくらべて、最低でも約14万円安く設立できることになります。
③ 議決権は?
株式会社は、原則として1株につき、議決権1個です。
したがって、大株主の発言権が強く、会社をコントロールできることになります。
合同会社は、出資額にかかわらず、社員(=出資者)1人につき、議決権1個です。
出資額の多い少ないにかかわらず、社員同士の発言権は平等になります。
合同会社設立で気を付けたい注意点
ここで気を付けて頂きたい点があります!
合同会社の役員は必ず社員(出資者)になるというルールがあります。
役員が自分ひとりであれば問題ありませんが、例えば、お子さんが2人いる場合に、2人とも役員にすると、2人とも平等に議決権を持つことになります。
もし兄弟が不仲になると、意思決定ができず、会社運営が立ち行かなくなる恐れがあります。
合同会社でも、定款に定めることで社員の議決権を出資割合とすることも可能ですので、これらの問題を回避する方法はあります。
ただ、後々に後悔することがないよう、設立前に専門家に相談した上で定款を作るか、そもそも株式会社を設立するかの検討することが大切だと思います。
まとめ
①合同会社は株式会社より設立費用が安い
②合同会社の設立の際は、将来を見据えた設計が必要です。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。