東京の中心で税務を叫ぶ 第60回コラム
そもそも税制改正って何?
大家さん
一週間前に「税制大綱」が発表されたけど多すぎて見る気がしない…
大野
大家さんに関係のある部分だけピックアップします!
こんにちは!
12月10日に令和4年度の税制改正大綱が発表されました。
今回の改正は、大家さんに直接大きな影響を与えるものはなかったように思います。
令和4年度の税制大綱の振返り
「電子帳簿保存法は2年先送り」
令和4年1月から、電子データに関しては下記の取り扱いになる予定でした。
①PDFなど「電子取引」で受け取った書類は、紙に印刷して保存ができない。
②受け取ったデータは、一定期間中は電子データのまま保存義務がある。
③電子データは、検索できるようにファイル名に「取引年月日」「取引金額」「取引先名」を記載しておくこと
(2年前の売上高が1,000万円以下の場合は、③の検索要件は求められず)
上記の改正が令和6年まで2年先送りされました。
「生前贈与は規制されず」
昨年の税制改正大綱のなかに、相続税対策のための生前贈与を今後規制していくという内容の記載がありました。
相続税を課されないために、生前に財産を分割して贈与されている方もいらっしゃると思います。たとえば、毎年110万円ずつであれば贈与税もかからないため、非課税で財産を移転できます。ただ、それを防ぐため、現在は相続前3年以内の贈与は、相続税の対象とすることになっています。
3年以上前の贈与も相続税の対象とするのでは?という話がでていましたが、今回は規制されませんでした。
まとめ
①電子帳簿保存法は先送りされただけなので、今のうちに内容をおさえておきましょう。
②生前贈与の規制は今回も検討事項として記載がありますので、実施予定の方は早めに始めた方がよいと思います。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。
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