東京の中心で税務を叫ぶ 第68回コラム
そもそも消費税の計算方法って何?
そもそも消費税の計算方法って何?
今回は、消費税の納税額の計算方法についてお話したいと思います。
こんにちは!
今回は、消費税の納税額の計算方法についてお話したいと思います。
いきなりですが、消費税の納税額は次のように計算されます。
受取った消費税 - 支払った消費税 = 事業者が納める消費税
(売上に係る消費税) (仕入に係る消費税) (または還付される消費税)
売上が300円なら受取った消費税は30円
仕入が100円なら支払った消費税は10円
その結果納める消費税は30円-10円=20円
この支払った消費税をマイナスできる仕組みを「仕入税額控除」といいます。
もし、受取った消費税よりも支払った消費税の方が多ければ、
税務署から還付を受けられます。
ちなみに、ここで言う「売上」「仕入」の中には、
商品の売上、仕入だけでなく、消費税がかかるすべての収入、支出が含まれます。
大家さんの支出で消費税がかかるものには、
管理費、修繕費、水道光熱費、建物の購入代金などがありますが、これらの消費税については、大家さんは仕入税額控除がほとんど取れない仕組みになっています。
なぜかというと、実は仕入税額控除は、
課税の売上を得るためにかかった消費税しか控除できない制度になっているからです。
住宅の家賃収入は非課税でしたね。ということは、
この家賃を得るために管理費、修繕費、水道光熱費、建物の購入代金などを
支払ったとしても、これらの消費税は、仕入税額控除できないことになります。
住宅の家賃収入だけならば、
そもそも受取った消費税がゼロなので納税は発生しないことになります。
ただ、気を付けなければならないのが、「隠れ課税売上」があるときです。
「隠れ課税売上」とは、一見、消費税がかかるとは分からないけれど、
実は消費税が発生する収入のことです。
主なものとして次のものがあげられます。
・入居者が負担する原状回復工事代
・共益費とは別に入居者から受け取る電気、ガス、水道代
・物件売却時の建物の売却代金
たとえば、インボイス登録して課税事業者になった大家さんが、
所有物件を5,000万円で売却し、そのうち建物代金が2,000万円だった場合、
2,000万円×10/110=約182万円 が受取った消費税となります。
もし、仕入税額控除がとれないと182万円をまるまる納めることになってしまいます。
では、この場合に少しでも納税額を抑える方法はないのでしょうか?
実はあります!
それは…
「簡易課税」を使う方法です。
この「簡易課税」については、次回お話します。
まとめ
①仕入税額控除は、課税の売上を得るためにかかった消費税しか控除できない
②「隠れ課税売上」があると、思わぬ納税が発生するかもしれません
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。