東京の中心で税務を叫ぶ 第70回コラム
そもそも築古でも固定資産税が下がらないって何?
そもそも築古でも固定資産税が下がらないって何?
築古の物件でも建物の固定資産税があまり下がらない、というお話は聞いたことがあるでしょうか?今回は、なぜ下がらないのかについてお話していきます。
こんにちは!
築古の物件でも建物の固定資産税があまり下がらない、
というお話は聞いたことがあるでしょうか?
今回は、なぜ下がらないのかについてお話していきます。
そもそも固定資産税とは、土地、建物を所有しているすべての人にかかる税金で、
不動産の所在地の市町村が課税する地方税です。
税率は、通常1.4%(このほか都市計画税が0.3%)です。
固定資産税の算出基準となる「固定資産税評価額」は土地、建物ごとに定められています。
では、家屋はどのように評価されるのでしょうか?
家屋の評価は、ちょっとややこしいのですが、
対象となった家屋と同一の家屋を新築する場合に必要な建設費(再建築価格)を、
固定資産評価基準に定められた「屋根」、「外壁」、
「天井」などの部分別の点数を積み上げることで求めます。
この計算で使用される再建築価格とは、今、新築を建てるのであれば、
いくらで建築できるかという金額です。
したがって、建築費が高騰している状況では、家屋の評価額が高くなってしまいます。
もちろん再建築価格から、経年による減点補正があり、価値が減った分が反映されます。
しかし、建築費が高騰していると、減点補正を考慮しても、
前回の評価から減額されない場合があります。
なお、評価額が前年度の価額を超える場合は、前年度の価額に据え置かれます。
もう一点、所得税などの計算では残存価額が1円になるまで償却しますが、
固定資産税の計算は、残存率が20%とされ、20%よりは償却されません。
また償却期間も所得税などで使用する法定耐用年数よりも長く設定されています。
例えば、鉄筋コンクリート造であれば、法定耐用年数は47年ですが、
固定資産税は60年で償却していく計算になっています。
まとめ
①再建築価格を使用するので物価上昇が税金に反映されてしまう。
②残存率が20%なので、何年経過しても家屋の20%分には税金がかかる。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。