「賃貸住宅管理業法」施行で管理会社は変わったか
皆さんこんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。
ここからは、賃貸住宅管理業者の登録制度について書いていきます。
4.登録が必要な業者
賃貸住宅の維持保全業務を営む業者または、
維持保全業務と同時に金銭の管理業務を営む業者で、
200戸以上の受託している場合に管理業登録を受ける義務があります。
清掃会社、リフォーム会社、エレベーターの保守点検業者は対象外となります。
5.主な義務付けられた業務
(1)業務管理者の選任
事務所ごとに、1名以上の業務管理者の選任する
業務管理者:賃貸不動産経営管理士の資格保有者
(2)管理受託契約前の重要事項説明、書面による契約締結
賃貸住宅の管理業務の受託契約締結前に、管理業務の内容、
実施方法等について書面を交付して説明する(重要事項説明)
管理受託契約は、書面(契約書)を交付する
重要事項説明、契約書は、記載すべき事項も定められています。
(3)財産の分別管理
管理する家賃などを、自己の固有の財産と分別管理
入居者さんから回収する家賃は、専用の銀行口座で、
自己の財産とは別に管理する必要があります。
(4)定期報告
業務の実施状況を、定期的に報告する
(5)名義貸し、受託業務の全部を再委託の禁止
業務を部分的に再委託することは可能ですが、
重要事項説明、契約書で見明確にする必要があります。
6.罰則規定
違反行為に対しては、罰金が科せられます。
国土交通大臣は、管理業者に対して、必要があれば、
業務改善命令、登録取消、業務停止命令を出すことができます。
7.管理会社がどう変わったか
従来、賃貸住宅に管理業を規制する法律がなく、
口頭での約束で、管理業務を受託しているケースも少なくありませんでした。
結果、管理会社が受託している業務内容があいまいであるため、
大家さんと管理会社の間でトラブルになることも多々ありました。
今回、賃貸住宅管理業者の登録制度が施行され、
契約前の重要事項説明や書面のよる契約により、
管理業者の受託する業務が明確なり、トラブル防止になると思います。
しかし、義務付けられた業務は、業務管理者の選任、
重要事項説明以外は、現状の一般的な管理会社の行っていた業務が法律化した感じです。
不良管理会社の排除の効果はありますが、
賃貸住宅管理業者の登録制度で、
管理会社の業務内容が大きく変化することないと思います。