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専門家が斬る!真剣賃貸しゃべり場
【第370回】ファイナンシャル・プランナー
駒﨑 竜が斬る!①

自動車保険と自動車購入

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの駒崎です。
今月の特集では、自動車保険や自動車購入について、
ご相談事例を元に情報提供をいたします。
1週目:個人の車を仕事で使用している時の事故は、自動車保険で補償される?
2週目:個人の車を法人名義にする際は、等級を継承できる?
3週目:オートローンの残債がある個人の車を法人に借り換えはできる?
4週目:カーリースとローン購入はどちらがお得?

■個人の車(マイカー)を仕事で使用している時の事故は、
自動車保険で補償される?

マイカーを仕事で使用している時、マイカーの自動車保険で補償されるのでしょうか?
マイカーの使用目的に対して、適切に保険加入をしていれば補償されます。

使用目的については、
保険証券に記載される「記名被保険者(所有者)」のみの使用状況ではなく、
保険の対象となるマイカーを運転する方々全員の使用状況により判断をします。

使用目的には、「業務使用」、「通勤・通学使用」、「日常レジャー使用」があります。
以下のフローチャートに従い、どの使用目的に該当するのかを確認します。

保険契約時に上記フローチャートについての確認書類の提出は不要ですが、
保険契約者の「告知事項」ですので、
事実と相違している場合は保険金の支払いがされないことがありますので正しく告知しましょう。
なお、「業務使用」→「通勤・通学使用」→「日常レジャー使用」と
右に行くほど保険料が割安になります。

■使用目的の判定方法を具体的に確認してみましょう。

Q1.個人事業主をしている妻が、業務上金融機関への入金確認を行うため、
毎日1km先の銀行に出かける際に私の(保険契約の)車を使用しています。
1日あたりの業務に使用している時間は短いのですが、「業務使用」となりますか。

A1.使用目的は、時間ではなく日数で判断するため、業務使用になります。

Q2.年間を通じて月15日以上、マイカー(契約の車)で自宅から職場に出社した後、
マイカーで別の拠点に移動します。使用目的は「業務使用」となりますか。

A2.自宅と職場との間の移動手段だけでなく、
複数の職場を移動するという業務に付随した目的のために、
契約の車を年間通じて月15日以上使用している場合は、「業務使用」となります。

Q3.専業主婦である妻が私の車(契約の車)をボランティア活動のために毎日使用しています。
この場合の使用目的は「業務使用」ですか。

A3.「日常・レジャー使用」です。ボランティアは業務(仕事)として取り扱いません。

Q4.家族の通勤・通学のために自宅の最寄り駅まで送迎に使用する場合は
「日常・レジャー使用」ですか?

A4.運転する方の「通勤・通学使用」ではないため、 「日常・レジャー使用」です。

Q5.自宅の最寄り駅まで自らの通勤・通学に契約の車を使用する場合は、
「日常・レジャー使用」になりますか。

A5.「通勤・通学使用」となります。通勤・通学のために自ら運転する場合は、
行き先が通勤先・通学先ではない最寄り駅でも「通勤・通学使用」となります。

具体的なケースで理解いただけましたでしょうか。
なお、「日常・レジャー使用」で自動車保険を契約し、
その車を通勤で使用した時に事故が発生した場合は補償されるのでしょうか。
一時的に業務や通勤・通学途中に事故が発生しても補償されます。
ただし、契約の車の使用目的に応じた保険料を設定していますので、
年間を通じて月15日以上、業務や通勤・通学に使用する場合は、
保険期間の途中でも使用目的変更の手続きをしましょう。

ABOUT ME
駒﨑竜
駒﨑 竜(Komazaki Ryu) 経済力コンサルタント、ファイナンシャル・プランナー エターナルフィナンシャルグループ(株)  代表取締役 エターナルウェルスマネジメント(株) 代表取締役 一種外務員、貸金業務取扱主任者、 二級FP、損害保険大学、生命保険大学 マネーの達人・週刊ダイヤモンド・価格ドットコム・KINZAI・ 不動産日記(税金の手引き)・税の知識(相続贈与)・ 住宅新法(事業資金調達)・住宅ローンアドバイザー通信など、 専門家としての執筆、監修をしている。
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