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Q過去に計上を誤った減価償却費を修正したい場合、何年遡る必要がありますか。

10年前から個人でアパートを所有して、確定申告をしていました。購入した当時に、登録免許税を取得価額に入れてしまってたような気がしています。登録免許税は経費にしないといけなかったと思いますが、その場合、過去から減価償却が間違っていたことになります。
当初から全て修正しないといけないのでしょうか?

A

個人の場合、賃貸物件を購入したときの登録免許税は、必要経費にしなければなりません。
登録免許税を取得価額に計上しているのは誤った処理になります。個人の場合、減価償却は強制償却となり、もし減価償却する金額(所得価額)が間違っていたとしても、正しい減価償却費で計算しなければなりません。しかし、税金の時効は5年間(悪質な場合は7年間)です。したがって、過去を修正するにしても5年分さかのぼって修正すればよいことになります。過払い分の税金を取り戻す(還付)のも5年前までになります。購入当時に一括で経費に計上するべき登録免許税の金額は、10年前のものになるので修正(更正の請求)することは、できません。