アパートに駐車場があり、クルマの出入りがしやすくなるよう、接道する歩道をスロープに切り下げる工事をしました。費用は77 万円です。当然ですが、私有地の工事ではありませんが、これは、減価償却になるのでしょうか。減価償却できる場合、何年で償却になるのでしょうか。
A
公共的施設の設置又は改良のために支出する費用で支出の効果がその支出の日以後1 年以上に及ぶものは、繰延資産となります。耐用年数に応じて償却していきますが、年数は下記のように決められています。
◯その施設又は工作物がその負担をした者に専ら使用されるものである場合
・・・その施設又は工作物の耐用年数の70%に相当する年数
◯それ以外・・・その施設又は工作物の耐用年数の40%に相当する年数例えば、アスファルト舗装工事であれば、耐用年数が10 年なので、10 年×7/10=7 年での償却になります。