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Q支出した領収書がない場合、その支出は経費としては計上できないのですか。

確定申告をするために、支出した費用の領収書を取っておかなければならないと聞きました。もらい忘れてしまったものや、間違って捨ててしまった領収書は経費に入れられないのでしょうか?確定申告書に領収書は添付するのでしょうか?

A

1.領収書がない場合の対応
電車やバスでの運賃、仕事関係者の香典など、領収書がもらえないものもあります。このように領収書がないものであっても、間違いなく支払った事実があれば、必要経費に計上することができます。ただし、何も証拠もないのに経費にしてしまうと、税務署から、本当に支払ったものなのか疑われることになりかねません。ですから領収書に代わる証拠を残しておくようにしましょう。
例えば、金額がわかるように、日付、金額、支払先などのメモをし、パンフレットや写真、HP などがあれば取っておきましょう。交際費などは、特に疑われやすい項目になるため、誰と行って、どんな内容の話をしたなどもメモしておくとよいです。また、この方法は領収書がもらえないものや、誤って紛失してしまったものだけの対応方法です。全て領収書を紛失しましたでは、通用しません。

2.確定申告書への領収書の添付
確定申告においては、経費の領収書や帳簿の提出は不要ですので、通常は添付しません。集計した結果を決算書や申告書に記載するだけになります。ただし、領収書などの書類は5年間、帳簿は7年間の保存義務がありますので、税務調査があった場合には、提示しなければなりません。
しっかりと保存はしておいてください。なお、医療費控除など一定の所得控除を受けるための領収書は提出する必要があります(電子申告の場合は添付省略が可能です)。

3.消費税における領収書の取り扱い
消費税の課税事業者で、簡易課税制度を適用しない場合には、領収書などの書類が必要な場合があります。消費税において、支払った消費税を預かった消費税から控除する(仕入税額控除)要件は、一定の事実を記載した帳簿の保存に加えて、請求書、領収書、納品書など取引の事実を証する書類も併せて保存することとされています。なお、支払額が3 万円未満(税込)の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。また、支払額が3 万円以上であっても請求書等の交付を受けなか
ったことにつきやむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくてもよいですが、この場合には、帳簿に①やむを得ない理由②相手方の住所(所在地)を記載しなければならないこととされています。消費税の仕入税額控除を受けるためには、要件が厳格になってい
るため注意が必要です。