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Q小規模企業共済の共済金がもらえない場合とはどのような場合ですか。

小規模企業共済に加入しようと思います。共済金がもらえない場合はあるのでしょうか?

A

小規模企業共済の共済金は、受け取りの事由によって種類が分かれています。
(1)共済金A
・個人事業を廃業した場合
・配偶者・子以外に個人事業の全部を譲渡した場合
・平成28 年4 月1 日以降に、配偶者・子に個人事業の全部を譲渡した場合
・共済契約者の方が亡くなられた場合
・全額金銭出資により個人事業を法人成りした場合
《役員の場合》
・法人が解散した場合
(2)共済金B
・老齢給付(65 歳以上で180 ヶ月以上掛金を払い込んだ方)
《役員の場合》
・(退任日 平成28 年3 月31 日以前) 病気や怪我のため役員を退任した
・(退任日 平成28 年4 月1 日以降) 満65 歳以上、または病気や怪我のため役員を退任した
・共済契約者の方が亡くなられた場合
・老齢給付(65 歳以上で180 ヶ月以上掛金を払い込んだ方)
(3)準共済金
・平成28 年3 月31 日以前に、配偶者・子に個人事業の全部を譲渡した場合
・個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合
・金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合
《役員の場合》
・満65 歳未満の方が、法人の解散、病気や怪我以外の理由で役員を退任した
(4)解約手当金
任意解約した場合など
上記の共済金は、掛金月数が短すぎるともらえない場合があります。掛金納付月数が6 ヶ月未満の場合は、共済金A、共済金B が受け取れません。掛金納付月数が12 ヶ月未満の場合は、準共済金、解約手当金が受け取れません。したがって、掛金納付月数が1年以上あれ
ば、全ての事由での受け取りが可能になります。