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Q年度の途中で青色事業専従者給与を支給する場合、支給期間が6か月に満たないため、支給ができないのですか。

個人、事業的規模で賃貸経営を行っています。妻が8月末をもって、勤めている会社を退職することになりました。これを機に、妻に青色事業専従者給与を支給しようと思っていますが、専従者にするには、6ヶ月以上の期間が必要ということを知りました。9月から支給すると、6ヶ月ないので、今年については、専従者給与は出せないということになるのでしょうか?

A

白色申告者の場合の、事業専従者は、6ヶ月以上の期間が必要になります。青色申告者の場合、事業に従事する者が相当の理由により従事することができなかった期間がある場合には、従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していればよいとされています。相当の理由とは、その事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻などその他相当の理由とされていますが、従事する者の就職や退職も含むとされています。したがって、退職により、従事できなかった期間があれば、その期間を除いて2分の1を超える期間従事していればよいということになります。9月からの支給で問題ありません。ただし、新たに専従者がいることとなった場合には、専従者がいることとなった日から2 か月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要になります。