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Q自宅の隣地を更地から駐車場にした場合、固定資産税を軽減することはできますか。

現在自宅兼賃貸のRC に住んでいます。隣接の土地の建物を壊して更地にして何も建っていません。土のまま周囲にロープの状態です。現在の固定資産税を今後減らさなくてはと思っています。さて、その際、知人から言われたのですが現在の住まいの「附属地」として駐車場として申請すれば「附属地」とみなされ、税金が現在の1/3 くらいになる・・・その「附属地」として成立するためには、現在の住まいとのあいだにはもちろん塀は設けない事、さらに接する公道にも塀を設けてはならないと言うのですが。あまりに抽象的すぎるのと、根拠がないのでどこに相談して良いものかと思い、そこでお伺いします。附属の定義はどういったもので、今回我が家がその定義に当てはまるにはどういった工事を施せば良いのか、そして結果工事を行うことで税金が1/3 程度なるものなのか?

A

住宅用地の場合、固定資産税評価額が、固定資産税で1/6、都市計画税で1/3 に軽減してくれます(1戸あたり200 ㎡まで)。結果的に更地の場合と比べて、税額が1/3 程度になります。駐車場でも住宅用地になる場合があります。それは、簡単に言うと、住宅用建物の敷地と「一体利用」している場合です。しかし、どのようにすれば「一体利用」になるとの明確な規定はありません。根拠としては、下記の規定になります。
『一筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地について、その形状、利用状況等からみて、一体をなしていると認められる部分に区分し、又はこれらを合わせる必要がある場合においては、その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とします』実務では、「一体利用」していることを役所に認めさせるという、交渉の割合が大きいです。
説得材料として、
〇建物と駐車場の間にフェンスなどの仕切りがないこと
〇駐車場が建物の専用駐車場である旨の看板があること
〇建物の入居者のみが駐車場を使っていることがわかる契約書を提示すること
〇建物と駐車場の土地が筆で分かれている場合は、合筆すること
などがあります。
上記は、絶対条件ではありませんし、これにより交渉が上手くいくとは限りません。いかに一体利用しているかを示す証拠を提示できるかが、軽減の適用を受けるポイントになります。