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Q年の途中で(売却などにより)事業的規模に満たなくなった場合、必ず廃業届と「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出の上、白色申告に変更しなければならないのですか。

現在、不動産貸付業の事業的規模判定基準である5 棟10 室以上を所有し、開業届は既に提出済みで、且つ青色申告をしています。不動産市況の好転で所有物件の売却と組み換えを進めており、その作業の途中で、今期、事業的規模判定基準を一時的に下回る可能性が出てきました。下回った場合、必ず廃業届と「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出の上、白色申告に変更しなければならないのでしょうか。

A

年の途中で(売却などにより)事業的規模に満たなくなった場合ですが、その年は、事業的規模として、65万円控除が使えます。翌年から、10万円控除になります。平成26年から、全ての白色申告者にも記帳義務が課せられました。記帳義務は白色も青色も同じです。
青色にすれば、10万円控除は取れますので、青色申告にした方がよいです。