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Q相続税の小規模宅地の減額を使うためには、同居はいつからすればよいですか?

相続税の小規模宅地の減額を使うためには、同居はいつからすればよいですか?

A

居住用の小規模宅地の減額は、一定の要件を満たせば、自宅の敷地について330㎡まで80%減額をすることができます。子供が相続する場合、同居、又は別居親族で3年以内に3親等以内の親族の持ち家に住んでいないこと等が必要です。相続時時点で、同居していれば適用されます。