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Q固定資産税の小規模住宅用地の特例は200㎡を超えても適用できますか。

固定資産税の住宅用の減額は、賃貸している土地は合計で200㎡までしか適用
できないと聞きましたが、それを超えると減額できないのでしょうか?

A

住宅用地は、住宅政策の観点から、固定資産税の負担が大きくならないように
課税標準を調整しています。

住宅用地とは、専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地
をいいます。
居住用であればよいため、家屋の所有者の居住用に限りません。
賃貸であっても、適用が可能です。

具体的には、
住居1戸につき200㎡以下の部分(小規模住宅)は、評価額を6分の1(都市計
画税は3分の1)

住戸1戸につき200㎡を超える部分(※)(一般住宅用地)は、評価額を3分の1
(都市計画税は3分の2)

(※)住宅の床面積の10倍までの部分に限られます。10倍を超える部分の住宅
については、特例の適用はありません。

200㎡を超えていても、一般住宅用地としての軽減が適用されます。

また、共同住宅の場合、1戸あたり200㎡の適用があるため、8戸あれば、
8戸×200㎡=1600㎡まで小規模住宅としての軽減が適用されます。

よって、200㎡を超えても減額の適用を受けることができます。

なお、相続税の小規模宅地の減額のうち、賃貸用の宅地については、200㎡まで
50%減額が適用されますが、こちらは厳密に200㎡までの面積制限があります。

相続税の小規模宅地の減額と固定資産税の小規模住宅の軽減は、全く別ものにな
ります。