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Q10年前に子どもの口座に入れたお金は相続税の対象とならないか。

10年くらい前に、有価証券を換金したお金を子どもの口座に入れておきまし
た。

このお金は、私の財産ではないと認識しています。
私の相続の際には、このお金に相続税がかかることはありませんか?

A

生前贈与になれば、亡くなる前3年以前のものは相続税の課税対象になります。
しかし、それ以前の贈与は贈与税の課税になります。

また、贈与税の申告期限から7年経過したものは、贈与税の除斥期間となりま
す。
つまり、この除斥期間を過ぎた贈与は、贈与税も相続税もかからないことにな
ります。

しかし、贈与が成立していなければ、本人のお金を子どもの口座に入れてある
だけと認定されて、相続財産として相続税が課税されます。

これを名義預金と言います。名義預金は、何年経っても、被相続人の財産であ
ることには変わらず、相続税の課税対象になります。

生前贈与か名義預金になるのか。

贈与は契約になります。
渡す側ともらう側の意思がないと成立しないことになりますので、もらった方
が自分の財産として認識していたかがポイントになります。

以下のような事実があるかで判断されることが多いです。

〇預金預け入れの経緯
贈与の事実があったか。あれば契約書などの証拠が存在するか。

〇銀行印の管理や使用状況
銀行印を名義人ではなく、被相続人が管理していれば、贈与という事実がなか
ったのではないかと推測されてしまいます。

〇入出金の管理状況
名義人がその預金を実際に自分のために使用しているかどうか、使用していな
い場合や被相続人のために使用しているような状況があれば、名義預金と推測
されてしまいます。

〇贈与税の申告状況
贈与税の申告のみでは、贈与があった事実とは言えない部分がありますが、贈
与税の申告を、もらった人が自分自身で申告していれば、贈与によって受け取
ったという認識があるという裏付けの一つになります。

上記を総合的に判断することになるため、10年前の資金移動が必ずしも
相続税がかからないことにはなりません。